下記の手順を守って、ご依頼下さい
放置自転車無料回収の手順について私有地および私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の所有者、管理者で対応していただくことになります。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しいので、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくことと、警察に相談しながら、警察との連携で対応することで撤去の際に、手順を踏んでの対応をきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
放置自転車であると思われる車両のサドル・ハンドル箇所に通知書を貼付けるなど、「一目で認知できるようにしておくことが重要なので」、目立つ位置に取り付け、対象の自転車に警告を行いましょう。
文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください。〇月〇日までに移動しない場合は処分します。
それと同時に、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行い、自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあります。
撤去の通知を行ったら、その実施したことを、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。
各ステップにおいて、記録を残すことによって、後の不本意なクレームになった場合に、貸主(管理会社)側は、「撤去・処分」の実行にあたっては、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真をデジカメ等で撮っておくとよいでしょう。
一般的に、まず放置されている自転車が盗難車かどうかを、警察に確認していただきます。盗難車の場合は、警察が引き取り、その自転車の所有者に返還します。盗難車でない場合は、その土地の所有者、管理者が撤去する旨の告知(文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください。〇月〇日までに移動しない場合は処分します。)の貼付を行うなどして、警告期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになります。
私有地内などにある放置自転車を敷地外(放置禁止区域、公道)へ持ち出す行為は不法投棄とみなされ、法律により罰せられることもありますのでご注意ください。
放置自転車は、持ち主様が不明だったり、盗難車などが含まれている可能性があり、不法駐輪の放置自転車であったとしても貸主側(管理会社)が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があり、いかなる場合でも法律上、勝手に処分できないことになっているので、トラブルや損害賠償のリスクを避けるため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
ご依頼から作業当日までの流れ放置自転車やバイクには、持ち主様がわからなかったり、盗難車などが含まれている可能性があり、よって、以下の手順を守って、福助撤去サービスにご依頼下さいますよう宜しくお願いいたします。
フリーダイヤルへお電話、またはFAXにてご相談、お問合せ下さい。その際、下記のことをお知らせ下さい。
- ご依頼主様、ご担当者様のお名前
- 撤去回収自転車のおおよその台数
- 撤去場所住所、物件名及び名称
- 連絡が取れるご担当者のお電話番号
放置自転車の撤去の手順
手順を踏んで対応しよう!
STEP1:撤去予告通知の提示
警告札(告知文)を、その土地の所有者・管理者が放置と疑われる自転車のサドルやハンドルに取り付け、放置された自転車か、入居者が使用しているものか調査をいたします。文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください。〇月〇日までに移動しない場合は処分します)
それに併せ、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行いますが、この際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントととなります。
STEP2:写真などで記録する
撤去の通知を行ったら、処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあり、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すことにより、万が一、後から所有者が現れ不本意なクレームになった場合は、「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで対応を行っているという証拠となりまので、損害賠償を請求された場合に備えて、撤去した自転車の価値判断の根拠として、必ずデジカメで撮影しておき、面倒でも1台1台、特徴の解るように撮影することをお奨めします。
記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている現場、通知後も放置されている現場などの写真を撮っておくとよいでしょう。
STEP3:撤去について警察署に連絡
警告期間経過後も所有者が現れず移動しないときには、撤去の理由を明確にして、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
放置自転車が盗品の場合、警察に盗難届が提出されている可能性があり、盗難届が提出されていれば、刑事事件に関する対応の一環として、警察が放置自転車を引き取ってくれます。
そのため、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。
STEP4:放置自転車の撤去処分
警告期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになりますが、最寄りの警察署に相談後は、警察からの指示に従って対応を行ってください。
盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、警察と連携を取りながら放置自転車の「処分・廃棄」にあたってください。
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駐車場の快適な駐輪スペースの確保と駐輪場の美化に貢献することを、必ずお約束いたします。
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