無料回収バイクについて私共、福助撤去サービスでは、東京都 自転車無料回収、埼玉県 自転車無料回収の一環で、西東京市・杉並区・練馬区を基盤に、ご家庭のお庭やガレージなどでご不要になりました不要バイク、また、駐輪場などで発生しました放置バイクを無料回収サービスにて回収を行つていますので、是非ご利用ください。
バイクを乗らなくなって、いざ処分をしようと思ってもバイクや原付スクーターはゴミとして出せず、要らなくなった場合は処分業者に依頼する必要があります。
お客様からバイクを引取りする際に「なぜ無料でできるのですか?」とお問い合わせいただくことが多いですが、普通に考えると、ゴミを捨てる時はお金がかかることがほとんどです...なので、無料なのは怪しく感じる方も多いのではないでしょうか...
無料回収されたバイクは「古いバイクも含む」は、日本の方が思っているより、海外では評価が高く、結論から申しますと、海外に輸出されています。
なので、乗らなくなったバイクの処分する際には、まず最初にバイクの無料引取りが可能かどうか調べてみることをお勧めします。
駐輪場や私有地での放置
身勝手な理由で他人の私有地に置き去りにしてしまうバイクのことを放置バイクといいますが、許可なくバイクを置き続けることで、他の駐輪している人にも迷惑がかかり、放置バイクに対して対応しないままでいると、割れ窓理論などを根拠とした治安悪化「いたずらによる盗難」及び、不法投棄の原因につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。
放置バイクの中には盗難車の恐れもあるので警察「最寄りの交番」に、確認する必要があります。
無断で停めているのだから放置バイクはすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
放置バイクの所有者は、以下の要領によって決まり、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しいので、警察「所轄交番」などに、相談しながら対応することをお勧めいたします。
① 所有者が後で取りに戻るつもりの場合
所有者が一時的に放置して、後で取りに戻るつもりの場合はバイクの所有権は放置した所有者に残ったままです。
② 所有者が捨てた場合
所有者が捨てるつもりでバイクを放置した場合は、放置バイクは「無主物」となり、この場合は、無主物である放置バイクは、最初に所有の意思をもって占有した人の物になります。
③ 盗まれたバイクの場合
盗まれた後に乗り捨てられた物である場合は、放置バイクの所有権は盗まれた被害者に残っています。
例として、パンクや不具合で放置されるケースがあり、また、乗らない間にバッテリの劣化により動かなくなって乗ることも面倒になってしまい、その存在すら忘れて放置状態になり引っ越しの際に置いて行ってしまうパターンで、既に引っ越し後だと行き先も分からないので、無断駐車に対しての請求もできないことがほとんどで、そして置いていった住人が引き取りにくることは、ほぼありません...
このようななケースはよくありますが、こういった放置車両でも、きちんとした手順を踏んで対応していただければ、ご依頼人様にご負担を掛けずに無料で引取りができます。
放置バイク無料回収の手順放置バイクは、持ち主が不明だったり、盗難車などが含まれており、非常に厄介ですので、よって、以下の手順を守って、ご依頼下さい。
ステップ1:撤去通知(処分予告書)の提示
その土地の所有者・管理者が警告札(文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください、〇月〇日までに移動しない場合は処分します)の貼付を行うなどして、バイクの見えるところに警告文を貼ってください。
張り紙を張る位置は荷台、ハンドル箇所、サドルに取付るのが一般的だと思いますが、一目で認知できるようにしておくことが重要なので、目立つ位置に取り付けてください。
それに併せ、回覧板や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
ステップ2:警察署へ連絡・状況の確認
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置バイクの撤去について連絡をして、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
仮に盗難車であった場合には事件性があるとした理由で警察が押収してくれます。
ステップ3:引き取り or 撤去
自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行う方もいますが、「私有地」なので、撤去を警察の方から、こうしてくださいということありません。
盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は管理権に基づいて勝手に撤去しても良いというわけです。
期間経過後も移動しないときには、管理権に基づいて廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになります。
撤去ポイント
いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて通知するのがポイントととなります。
撤去の通知を行ったら、その実施したことを写真などで記録に残しておき、これは、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は「撤去・処分」に、あたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、記録の際に、通知を行った日付やナンバープレートの登録情報、バイク全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況、処分などの積み込み状況の写真を撮っておくとよいでしょう。
置バイクの多くはマンションやアパートの敷地内、駐車場などに見られ、私有地内に放置されたバイクについて警察に通報した場合は、ナンバーから所有者の情報がわかることもあり、連絡がつけば警告はするのですが、公道ではないため駐車違反を適用することはできず、警察でもなかなか対応しづらい面があるのかもしれません。
放置バイク被害に遭われた方は、貼り紙などで警告をおこない、それでも数週間以内に移動されない場合は撤去したり、罰金を科すという内容が多いようで、警告をしてしばらくしたら「不動産管理」の、管理権に基づいて処分するなり移動するなり、何らかの対処をしているようです。
福助撤去サービスが処分にお困りの放置バイク、不用バイクを無料撤去いたします!
個人のお客様等で、乗らなくなったバイク、不要オートバイも、ご要望であれば無料回収も可能ですので是非、ご相談下さい。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
東京都、埼玉県で発生いたしました、放置バイク無料回収のことなら、西東京市・杉並区・練馬区をの福助撤去サービスにご相談くださると共に、原付スクーターから、大型のバイク、オートバイまで対応いたしていますので、安心してご利用できます。
放置バイクの場合は、台数の制限なく無料引き取りが可能です。
放置自転車無料回収業務も行っていますので、放置自転車撤去の際に併せて放置バイクを撤去する便利なサービスもございますので、ご利用ください。
状態により、処分費がかかる場合もございますので、詳しくはお問い合わせ下さい!
条件によって、無料回収が可能ですが、放置バイクの場合は長期に渡り野ざらしになっていることが多いため、傷みも増えるため現状を見させていただいての判断になり、状態が悪いバイクについての、引き取りは可能ですが、有償でのお取り使いになることもございますので必ずお電話にてご確認ください。
古くても、鍵がなくても、エンジンがかからなくても、大丈夫ですが、特にスクーターに付いては外装の破損、シートの破れ(少しなら可能)バイク部品の欠品、エンジンの焼き付き等のスクーター等は無料回収ができませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
お取り扱いエリア
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