自転車無料回収サービスについて東京都エリア、埼玉県エリアで放置自転車の撤去処分でお困りごとおはございませんか? 当店、自転車無料ページにアクセスをいただき誠にありがとうございます。
当店、福助撤去サービスは、西東京市・杉並区・練馬区を基盤に、「東京自転車無料回収」、「埼玉自転車無料回収」を、お客様無料サービス一環で、東京都エリア、埼玉県エリアで行っています。
東京エリア・埼玉エリアで大人用自転車5台~10台以上集めていただくことにより、無料撤去でお答えいたします!
賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、この対応には、いつも頭を悩ませている、その土地の所有者「管理者」は、多いのではないでしょうか? 建物の維持管理で、そのままにして置くこともできず、置き去りにされた自転車は、他人の所有物でもあるため、かといって簡単に処分もできず、何度も繰り返される放置自転車問題です...
許可なく私有地に無断で停められて、迷惑しているのだから、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? というお考えの方も、確かにおられるかと思いますが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。
あとは、「何度も繰り返される問題で、きりがないので、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と、対応を怠るのも避けた方がいいです。
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます。
駐輪場の維持管理を一部でも怠って放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした駐輪場内の不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設
放置自転車の大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、引っ越しの度に乗り捨てられたり、壊れて置きっぱなしで放置されているのが現状です...
そんな厄介な放置自転車を無料にて回収撤去するサービスです!
放置自転車を撤去することで限られた駐輪スペースが確保できると共に、ゴミの不法投棄や、外部からの自転車の乗りすてを予防することのメリットがあり、定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないことも多々ありますが、そのため日頃からの管理体制が大切で、また、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。
私有地以外は行政で撤去を行ってくれます。
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律「自転車法」で、市区町村の義務と権限が拡大し、撤去や処分を行いやすくなり、駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれますが、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間(約1週間ぐらい)が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます。
自転車大国
日本は世界的に見て自転車の保有台数が多く、一人当たりの保有率も高いため、交通システムの中で自転車の占める割合(交通分担率)が高く、日本の自転車の平均販売価格はデフレーションの進行によって、14,363円(1999年)から10,509円(2005年)にまで下落している一方で、出荷台数と比べて保有台数が伸びていないことから、「使い捨て」にしているのではないかという意見があります。
日本国内の自転車の保有台数は約7,000万台、年間の自転車廃棄台数は約649万台。放置自転車撤去の費用として、年間多額な税金が支払われているのも実情です。
自転車やバイクは生活に欠かせない便利な乗り物ですが、他人の迷惑にならないよう上手に使いましょう。
私有地での自転車をどかす対応大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に放置自転車が増えてきて、ある日「この自転車は、邪魔だからすぐに処分しよう!」と、いきなり処分するのはリスクが高いので絶対に避けましょう。
そういった対応は、法律「自転車法」での各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、行政が管理する道路、土地等ではないため、行政では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。
一般的な対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行う方がほとんどで、実は手順をを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要がありますが、手順を踏んでの対応で、廃棄業者に依頼して処分してもらった家主や「管理者が」、後から所有者が現れて揉めたケースは見たことがありません。
手順を踏んでの対応
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があります。しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!
ステップ① 撤去通知の提示
所有者が不明の場合は放置自転車に通知書「告知札」を貼るなどして、その対象の自転車に警告を行い、それに併せて、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、自分の自転車が処分対象になっていないか、全入居者へ周知を促します。
この際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントになり、警告期間は、少なくとも2~3週間程度設けるのが無難です。
ステップ② 放置自転車を撮影
各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。
後からの不本意なクレーム「損害賠償」、になった場合に貸主(管理会社)側は、「撤去・処分」で、撤去に対してきちんと手順を踏んで通知を行って対応をしている後の証明となりますので、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
記録を行う際に、撤去通知を行った日付や、防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などを、デジカメに日付設定を行い「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」で、状況写真を撮って画像に残しておくとよいでしょう。
ステップ③ 警察署へ連絡
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行うと共に、所有者の特定をできなかった自転車を盗難物ではないかどうかをステップ2で確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、警察に問い合わせがきていないか、盗難物ではないか確認します。
盗難物の場合には警察が引き取ってくれますが、所有者不明の自転車は「遺失物」として警察に届け出ます。
ステップ④ 引き取り・撤去
もし盗難届が出ている自転車であれば持って行ってもらえますが、盗難届が出ていなければ持って行ってもらえませんが、手続きをとっても所有者が判明しない、あるいは判明したのに取りにこない等の場合は、警察へ遺失物として届出を行います。
法的には、3か月を経過しても所有者が現れなかった自転車の所有権はその土地の貸主(管理会社)側で取得できます(民法第240条)ので、の所有物として処分できます。
警告期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになり、回収業者などに処分を依頼してください。
自転車無料回収をお考えのお客様は是非、ご連絡ください!
大人用自転車5台~10台以上集めていただくことにより、無料撤去でお答えいたします。
自転車の前かご等のゴミや駐輪場のゴミ(一般廃棄物)は持って行くことができないため、あらかじめ撤去前に片づけていただくことによりスムーズに撤去作業ができますので、ご協力をお願いいたします。
自転車に対してのゴミは全て回収していますので、例えば、自転車の車輪、タイヤ、サドル、チェーンロック、空気入れ等、子供用自転車、子供用三輪車、子供用遊具、一輪車、キックボード等も全て対象です。
但し、ベビーカーだけはサービス回収対象外ですので回収できませんのでご理解の程よろしくお願いします。
ご注意事項
台数の少ない場合は出張費が発生する場合もございます。
遠方での小台数でのお取引ではお断りする場合もあります。
自転車の付属部品以外の一般廃棄物「ゴミ」はお断りいたしています。
誤回収を防ぐ処置で、当日は必ず立ち合いが必要となります。
放置自転車が大量にある場合は一度で回収できない場合もございます。
駐輪場内でお邪魔なバイクも回収しています!
バイクを乗らなくなっていざ処分をしようと思っても、バイクや原付スクーターは法律上ゴミとして出せませんので、要らなくなった場合は処分業者に依頼する必要があります。
まだ需要があるバイクに関しては、もう一度修理して国内で中古バイクとして販売されますが、古くてもう売れないバイクは、どうなるのでしょうか? 結論から申しますと、海外に輸出されています。
身勝手な理由で他人の私有地に置き去りにしてしまうバイクのことを主に放置バイクと、いいますが、許可なくバイクを置き続けることで限られた駐輪スペースに占拠し、他の駐輪している入居者にも迷惑がかかり、そしていたずらによる盗難などが起きることも心配です。
そして放置バイクの中には盗難車の恐れもあるので警察署「最寄りの交番」で、確認する必要があります。
放置バイクの大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が、あまり乗らず、エンジンもかからなくなり、そして乗らなくなり廃車もせずに転居して、動かなくなったバイクだけが残されてしまった物で、部外者が盗難して放置していくケースはそこまで多くありません。
つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。
こういった放置車両でも、きちんとした手順を踏んで対応していただければ、ご依頼人様にご負担を掛けずに無料で引取りができます。
駐輪場に放置された放置バイクも状態が良ければ、古くても、動かないバイクでも無料回収も可能ですので是非ご相談下さい!
自転車無料回収こだわり手順を踏んでの対応の流れで、「放置自転車を処理」、がありますが手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか?
私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになります。
どのような状態の自転車でも無料回収致します。
放置バイクの撤去にも対応いたしています。
空気入れ、キックボードや三輪車でも無料回収の対象です。
近場では大人用自転車5台以上で無料回収回収いたします。
迅速丁寧対応・特定個人情報厳守で作業いたします。
快適な駐輪スペースの確保と駐輪場内の美化に貢献いたします。
警察からの撤去指示でようやく撤去できる状態になりましたが、放置され時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷んで処分も無償とはいかないのでは? このように、放置自転車が処分されるまでに、手間と時間のかかる部分はあり、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
そこで、自転車無料回収の福助撤去サービスにお任せください!
処分に困った、東京エリア・埼玉エリアで大人用自転車5台~10台以上集めていただくことにより、無料撤去でお答えいたします!
東京都 自転車無料回収、埼玉県 自転車無料回収のことなら、迅速丁寧スピード対応、撤去処分業者の福助撤去サービスにお任せ下さい!
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