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東京都 港区エリアで放置自転車の処分や廃棄で、お役に立てることをお約束いたします!
私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 港区エリアで行っていますのでよろしくお願いします。
東京都 港区 自転車無料回収は、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!
港区エリアでのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!
放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
福助の自転車無料回収サービスは、廃棄自転車、処分自転車でお困りのお客様に大変便利なサービスですので是非、ご利用ください。
共同住宅内の自転車駐車場、駐車場以外のおかれたままの自転車、ある日、気づいたときには放置されています...
港区で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに、何度も繰り返される放置自転車問題があり、この対応に、いつも頭を悩ませているその土地の「所有者・管理者」も多いと思いますが、そのままにしておくこともできず、かといって簡単に処分もできません。
入居者のものなのか、わからないのでしばらく様子を見ることになりますが、ふと気づくと、数年も置き去りにされたまま。使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクしています。
あとは、何度も繰り返される放置自転車問題なのできりがないので、もう放置自転車はそのままにしておこう...と、放置し続けるのも避けた方がいいです。
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます...
1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
実際に回収先で放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられることがあります。
一刻も早く撤去してしまいたい放置自転車ですが、しかし、放置自転車といえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
私有地では手順対応
個人所有の土地や店舗の敷地内等の私有地に放置された自転車は、港区が管理する道路、土地等ではないため、行政では撤去できず、私有地の「所有者・管理者」において、対応していただくことになります。
ちなみに、建物の面している「道路・公道」に放置された自転車は、多くの行政で撤去を行ってくれ、駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
一般的に私有地の放置自転車を適法にどかすための放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うのがほとんどで、私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
ですが、覚えておかなければならないのは、厳密にいえば実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応です。
放置自転車のサドルなどに「撤去期限」を定めた通知書を貼付けるなど、その対象の自転車に警告を行い、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
放置自転車について防犯登録がされている場合は、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
撤去を実施したら、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておき、貸主(管理会社)側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠を記録に残しましょう。
放置自転車を処理
前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合は、どのように対対応すればよいのでしょうか? 私有地では、場合は警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で、費用負担で実施をすることとなり、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、東京都 港区 自転車無料撤去の福助撤去サービスがお役に立ちます!
港区エリアで大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収でお引取りいたします。
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ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助撤去サービスは、港区で役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
東京都 港区での自転車無料撤去業者は、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!