東京都 中央区 自転車無料回収について福助撤去サービスの中央区 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
中央区エリアで放置自転車の処分や廃棄でお困りごとはございませんか?
私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 中央区エリアで行っていますのでよろしくお願いします。
東京都 中央区 自転車無料回収は、福助撤去サービスにお任せください!
中央区エリアでのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!
放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
福助の自転車無料回収サービスは、「東京都・埼玉県」で、放置自転車の処理や、処分ででお困りのお客様に便利に使っていただく人気のサービスの一つですので是非、ご利用ください。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、ある日、気づいたときには放置され、共同住宅の駐輪場で深刻化している放置自転車の問題は、入居者をはじめ賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つで、私有地における放置自転車とは、一般的に3ヶ月以上使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
ちなみに、私有地以外で「道路・公道」にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれ、駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。
建物の維持管理を一部でも怠って、対応しないままでいると1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。
汚れた駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、綺麗な駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなり、また、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因など問題視される場合が多く、実際に、ゴミが溜まっているような駐輪場は、自転車を放置されやすい傾向にあります。
一刻も早く撤去してしまいたいですが、個人の所有物であるため、安易に撤去することができません。
大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、不法な放置自転車であったとしても貸主側(管理会社)が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、賠償責任に発展してしまう可能性があります。
放置自転車は誰の物なのか?
放置自転車の大半はそのマンションの入居者や、過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。
部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
後で取りに戻るつもりの場合
所有者が一時的に駐輪して、後に取りに戻るつもりの場合は、所有権は放置した所有者に残ったままです。
所有者が捨てた場合
所有者が捨てるつもりで自転車を放置した場合は、放置自転車は「無主物」となります。
無主物の放置自転車は、最初に所有の意思をもって占有した人の物になります。
盗まれた自転車の場合
盗まれて乗り捨てられた場合の放置自転車は、所有権は盗まれた被害者にまだ残っています。
放置自転車といっても、誰かの所有物になり、所有者の承諾なく処分してしまうと法律的には「器物損壊罪」になってしまいます。
私有地や管理物件に放置された自転車を勝手に処分したり、撤去したりすることはできませんが、しかし、いつまでも放置自転車に対して対応しないで、限られた駐輪スペースに置いておくわけにもいかないでしょう...
手順を踏んでの対応で
私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により区では撤去することができず、その土地の所有者、管理者で対応していただくことになり、したがって、私有地に放置された自転車を撤去する場合には、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
一般的に行う放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行うことになりますが、知識として覚えてこきたいことは、実は手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
適法に放置自転車を撤去するためには、警察との連携で、以下の手順によって万全を期してください。
放置の疑いのある怪しい自転車すべてに撤去期限を定めた告知札を貼り付け、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。
警察署へ相談をしたら、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、撤去指示がでるまで警察からの指示に従って、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
撤去の実施にあたっては、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠を写真などで記録を残しておく必要もあり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことをお勧めします。
私有地や管理物件の駐車場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間がかかりますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
それらの作業をした上でようやく撤去できるのです...
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合の対応はどうすればよいのでしょうか?また廃棄処分の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか??
私有地の対応の場合は警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることとなり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼することになります...
放置され時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷み、タイヤもパンクしています...撤去といっても、そのような自転車を無償でできるものでしょうか ⁇
そこで、東京都 中央区 自転車の無料撤去は福助撤去サービスがお役に立ちます!
中央区エリアで大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収でお引取りいたします。
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助撤去サービスは、中央区で役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
東京都 中央区での自転車無料撤去業者は、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!