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駐輪場内や私有地でお困りの、放置バイクも1台から無料回収の対象ですが、状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
立川市で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があります。
共同住宅内の自転車駐車場、駐車場以外に置かれたままの自転車、気づいたときには放置され、入居者のものなのか、わからないのでしばらく様子を見ることになりすが、ふと気づくと、数年も置き去りにされたままで、使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクしています。
何度も繰り返される放置自転車問題、この対応には、いつも頭を悩ませている、その土地所有者や管理者も多いのではないでしょうか?
何度も繰り返される放置自転車問題は、定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのです...
放置された自転車は誰の物なのか?
放置自転車の所有者は、以下の要領によって決まります。
1、既存入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている。
2、過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった。
3、外部の人が自転車を持ってきて放置した。
放置自転車の大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあります。
実際、ある賃貸物件で長期間放置された自転車を管理者が処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理する側が、所有者へ弁償したという事例もあります。
前述したようなリスクを回避するため、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。
放置自転車の対応手順
私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により立川市では撤去することができず、その土地の所有者、管理者で対応していただくことになります。
私有地に放置された自転車を勝手にどかすと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険ですので、放置自転車をどかすための対応方法としては、一般的に「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れで行います。
処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、それと同時に、掲示板や回覧板、ポスティング等でも通知を行い、自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、警察などに相談しながら対応することをお勧めいたします。
防犯登録の番号などを警察官に伝えて情報の提供を行いましょう。
各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行って、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従うのがよいでしょう。
放置自転車を処理ようやく撤去できる状態ですが、前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合は、どのように対応すればよいのでしょうか? 私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
何度も繰り返される放置自転車問題は、その度に土地所有者や管理者で処分するしかないのです...
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- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
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