自転車無料撤去 渋谷区

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放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

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aaa.jpg渋谷区での賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置問題」があり、駐輪場のあるなしに関わらず、アパートなどの賃貸物件の敷地内に勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。
また、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます...

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

放置自転車とは?
放置自転車(ほうちじてんしゃ、Abandoned Bicycle)とは、日本国内において通勤通学時や買い物時および不法投棄や盗難車の乗り捨てなどにより、駐輪場のような許可された場所以外に、持ち主が傍に居ない状態の自転車のことであり、駅や商店街などに集まりやすく、社会問題化しています。
また、「放置自転車等」として、自転車の他に50cc以下の原動機付自転車、特定小型原動機付自転車等の電動キックボードも含まれます。

ちなみに、駐車禁止区域であれば多くの行政で、すぐに撤去され禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間(約1週間)が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます。

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

26058378_s.jpg無断で駐輪され困っているのだから放置自転車はすぐにでも処分しても構わないのでは? という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性が考えられるためです。

私有地での対応は?
では、アパートやマンションに放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか? 結論からいって、駐輪場に自転車が放置されていても、他人の所有物を勝手に処分することはできず、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。

個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車については、渋谷区が管理する「道路・土地」等ではないために、法令により行政では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。

大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといて、勝手に処分や廃棄をしてはならず、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

一般的に行う放置自転車への対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れになりますが、実は、知っておくことは手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応です。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

1、一定期間自転車にビラをつけ、所有者に引き取りを促します。
2、放置が確認できれば一度警察に相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、回収業者などに処分を依頼してください。

IMG_9958.jpg放置自転車のサドルやハンドル部分などに、一定期間内に引き取りがなければ撤去する旨を記載した警告札の貼り付けを行い、それに併せて、全住戸のポストにも放置自転車があること、一定期間経過後には撤去することを記載した文書も投函します。
警告期間経過後も移動せず、放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

通知を行ったら、必ず撤去予定日を具体的に示すことが大切で、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っていることを証明するために、写真を撮影して記録を残しておき、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている現場、通知後も放置されている現場などの写真を撮っておくとよいでしょう。

撤去期限までに所有者が現れず、自転車もそのまま放置されているようであれば、入居者の所有物ではないと考えられますが、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、警察に指示を仰ぎましょう。

盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになりますが、前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合は、どのように対応すればよいのでしょうか? 費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか ??

放置され時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷み、公道に放置された自転車は、自治体が処分することになりますが、残念ながら、私有地での対応は警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることとなり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

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  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
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