東京都 清瀬市 自転車無料回収について福助撤去サービスの清瀬市 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 清瀬市エリアで行っていますので最後まで、ご覧ください。
清瀬市 自転車の無料回収は、西東京市の福助撤去サービスが必ずお役に立ちます!
清瀬市エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車を5台以上集めていただくことにより、お客様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!
放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなり、ご理解の程よろしくお願いいたします。
清瀬市で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。
誰の物か分からず、知らず知らずのうちに溜まって行く放置自転車、駐輪場の限られたスペースに占拠し、また不法に駐車している放置バイク、持ち主が誰かもわからず、放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になりますので、所有者の承諾なく処分することはできず、入居者のものなのか、わからないのでしばらく様子を見ることになりますが、ふと気づくと、数年も置き去りにされたままで、使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクしています。
何度も繰り返される放置自転車問題できりがないから、もう放置自転車はそのままにしておこう...と、放置し続けるのも間違った考えの一つで、建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます...
放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発しさらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀まで損なってしまいます。
放置自転車とは?
放置自転車とは、通勤通学時や買い物時および不法投棄や盗難車の乗り捨てなどにより、駐輪場のような許可された場所以外に、持ち主が傍に居ない状態の自転車のことで、また、駅周辺や商店街に集まる傾向があり、このような、放置自転車は道路(歩道も含む)で、歩行者、特に身体に障がいをお持ちのかたや高齢者、子どもなどの通行の妨げとなり、怪我の一因となることも確かです。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
ちなみに、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれますが、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地では?
私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の「所有者・管理者」で対応していただくことになります。
無断で駐輪されて迷惑なのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方も確かにおられるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されず、私有地に放置された自転車を勝手にどかすと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
放置自転車のほとんどは、その管理物件の入居者が起因と考えられますが、部外者が乗り捨てて行くことはそこまで多くはなく、ですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、原則として法律では禁止されていて、放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になりますので、所有者の承諾なく処分してしまうと「器物損壊罪」になってしまいます。
手順を踏んで対応しょう!
一般的に行う対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理という流れになりますが、ここで一つだけ覚えておきたいことがあり、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、私有地で放置自転車を処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかしそこまでするよりも、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
また、正規の手続きを踏んだ上でなら管理会社も処分できますが、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をすると、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
STEP1:撤去通知の提示放置と疑われる対象の自転車に一定期間告知札を貼りつけ、この際に、いつまでに引き取りがなければ撤去するという「撤去期限」を定めて入居者へ通知して(文例:〇月〇日までにこの札が取り除かれていない自転車は処分します)それに併せて、告知期間及び撤去予定日等を告知文に明記し、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
STEP2:撮影・記録後からの不本意なクレームに備え、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにすることで、貸主(管理会社)側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。
記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの状況写真を撮っておくとよいでしょう。
STEP3:警察署へ連絡その後、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして、今後の対応について相談を行い、その後、持ち主からの連絡等がなければ、最寄りの管轄警察署、交番にて盗難車両の有無の照会を必ずお願いいたします。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、「乗り捨て・盗難車」等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、所有者が判明すれば、警察が所有者に連絡し、自転車を所有者に引き取ってもらえます。
STEP4:引き取り撤去手続きをとっても所有者が判明しない、あるいは判明したのに取りに、こない等の場合は警察へ遺失物として届出を行いますが、警察が遺失物として受理しない場合(入居者の物である可能性が高い等)は、私有地の土地所有者や管理者で対応することとなり、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従うのがよろしいでしょう。
放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から 撤去を指示され、放置自転車の処理は、どのように対応したらよいのでしょうか?の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか?? 私有地内に放置されているものは、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。
そこで、清瀬市 自転車無料撤去処分は福助撤去サービスにお任せください!
東京都 清瀬市でのお取り扱い台数は大人用自転車を5台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
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ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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