東京 自転車無料回収 埼玉 自転車無料回収私共、福助撤去サービスは、無料サービスの一環で、東京都エリア、埼玉県エリアでお困りの放置自転車を無料にて回収を行っています。
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された放置バイクにつきましては、手順を踏んでの対応で処分できるものに対しては1台からでも無料回収が可能ですが、置バイクの場合は長期に渡り、野ざらしになっていることが多いため、傷みも増えるため現状を見させていただいての判断となります。
賃貸物件を管理していく上で、繰り返される問題の一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を備えた物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。
何度も繰り返される放置自転車問題で、そのまま放置することもできず、かといって所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になりますので、何の告知もなく処分することはできません。
この対応には、いつも頭を悩ませている、私有地の土地所有者や管理者の方も多いのではないでしょうか?
私有地内に放置されている放置自転車は、定期的とは言いませんが、土地所有者や管理者で、その度に対処せざるを得ないのです...
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
あとは、何度も繰り返される問題でイタチごっこになるだけだから、もう放置自転車はそのままにしておこう...と、放置し続けるのも避けた方がいいです。
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していきます...
建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
私有地に放置された自転車を撤去するには、一定期間の告知、手順を踏んでの対応が必要とされ、所有者が分からない場合は、遺失物法の規定により、元の所有者に返還するか警察署に届けでをしなければならず、これは地方自治体であっても同じで、原則としては勝手に処分できないことになっています。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
放置自転車は誰の物?
放置自転車の大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものですが、そのため日頃からの管理体制が大切といえ、また、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。
① 所有者が後で取りに戻るつもりの場合
自転車の所有権は放置した所有者に残ったままです。
② 所有者が捨てた場合
放置自転車は「無主物」となり、占有した人の物になります。
③ 盗まれた自転車の場合
放置自転車の所有権は盗まれた被害者に残っています。
放置自転車には以下の3パターンがあります。
① 既存入居者が自転車を買い替えたが、そのまま置いている...
② 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
③ 外部の人が自転車を持ってきて放置した...
入居者を起因とするものですが、法律的には誰かの所有物になりますので、所有者の承諾なく処分することはできません。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
手順によって万全を期してください!
私有地に放置された自転車を勝手にどかすと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があります。そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
私有地、私道内の場合の対応
放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。
1、一定期間自転車にビラをつけ、引き取りを促します。
2、警察に盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、処分を依頼してください。
その土地の所有者・管理者が警告札の貼付を「撤去期限」を定めて管理物件(マンションやアパート)の住民の方へ放置自転車を撤去する旨を通知し、それに併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ連絡をして今後の対応について相談を行います。
防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、乗り捨て・盗難車等の可能性がある場合は、警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、所有者が判明すれば、警察が所有者に連絡し、自転車を所有者に引き取ってもらえます。
所有者を探したが分からない場合は、所有権を放棄したとみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車両の所有権を取得したこととして、撤去・廃棄処分することができます。
自転車処理はお任せください!手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められ、前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応すればよいのでしょうか? 私有地では、「警察・行政」は、関与せず、また放置自転車の所有者もわからず、撤去を実行するとすれば貸主「管理会社」側で、費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、私共、福助撤去サービスが、東京エリア、埼玉エリアで処分にお困りの放置自転車を、無料撤去いたすと共に、駐輪場の快適な駐輪スペースの確保と、駐車場の美化に貢献することを必ずお約束いたします。
エリアによって異なりますが、大人用自転車5台~10台集めていただくことにより、無料回収でお答えいたします!
自転車無料回収をお考えの、自治会・管理組合・不動産賃貸管理、ご担当者様は是非ご相談下さい!
電動アシスト、大人用三輪自転車もOK
子供用自転車、子供用三輪車もサービスでOK
一輪車、キックボード、子供用玩具もサービスでOK
壊れて乗れない自転車もサービス対応でOK
その他、自転車付随するものもサービス対応でOK
ご安心ください! どんな自転車も、無料サービスの対象です。
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は、一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助撤去サービスは、お客様から回収した放置自転車を、リサイグル自転車として必要としているアフリカ、アジアなどの発展途上国へ輸出、「リサイクル・リユース」をしています。
リュースできない物に限っては、鉄屑「スクラップ」として、資源化、自転車を有効活用、ゴミの減少に務めています。
東京都、埼玉県での自転車無料回業者は福助撤去サービスが必ずお役に立ちます!