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私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 世田谷区 エリアで行っていますので最後までよろしくお願いします。
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東京都 世田谷区エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車を10台以上集めていただくことにより、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
賃貸物件を管理していく上で、何度も繰り返される問題で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、共同住宅内の自転車置き場や自転車置場以外に、おかれたままの自転車、ある日、気づいたときには放置されています。
もともとは所有者がいたはずで、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、誰の物かわからないのでしばらく様子を見ることになりますが、ふと気づくと、何年も置き去りにされたままで、使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクしています。
放置自転車は誰のもの?
放置の理由は様々ですが、まず、放置自転車には以下の3パターンがあり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものがほとんどと、いうことです。
① 自転車を買い替えたが、元の自転車をそのまま置いている...
② 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
③ 来訪者が一時的に駐輪し、後で取りに戻るつもり ...
放置自転車の大半はそのマンションの入居者や、「過去の退去者」が、使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置「盗難車の乗り捨て」していくケースはそこまで多くありませんが、盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為となり、何の告知もなく処分することはできず、所有権の確認と場合によっては警察に届け出ることも必要です。
放置自転車とは?
自転車の放置とは、自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに移動させることができない状態をさし、通勤や通学などのために長時間置いてある場合だけでなく、買い物や塾などで短時間置いている場合も、すぐに移動できなければ放置となり、また、「放置自転車等」として、50cc以下の原動機付自転車(特定小型原動機付自転車)等や、電動キックボードも含まれています。
ちなみに、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車のほとんどの場合は、多くの行政で撤去を行ってくれますが、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば撤去されます。
自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
では私有地での対応は?
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置、不法投棄された自転車は、行政では撤去できず、私有地の土地所有者「管理者」で、対応していただくことになります。
勝手に駐輪され邪魔になるし、放置自転車はすぐに処分しても構わないのでは?という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、いきなり処分するのはリスクが高いので避けましょう。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
適法に撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
ここで、一つだけ覚えておきたいことがあり、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、私有地で放置自転車を処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかしそこまでするよりも、下記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
ほとんどの放置自転車への対応方法は、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、その土地の「所有者・管理者」にとっては手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
手順対応(参考)ステップ1:処分予告書の提示
その土地の「所有者・管理者」が告知文「警告札」(文例:〇月〇日までにこの札が取り除かれていない自転車は処分します)を、放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるなど、その対象の自転車に警告を行い、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促しましょう。
ステップ2:放置自転車を撮影
後の不本意なクレームに備えて、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。
記録に残す際に、通知を行った日付や、防犯登録番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、警告期間経過後も放置されている状況、処分状況「積み込み」などの写真を撮影しておくとよいと思います。
ステップ3:警察署へ連絡
警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「手続きをとっても所有者が判明しない」、「あるいは判明したのに取りにこない」、所有者不明の放置自転車は、警察へ遺失物として届出を行い、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになりますが、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察署へ相談をしたら、警察との連携で指示に従って放置自転車の撤去指示までの対応を行ってください。
手続きをとっても所有者が判明しない、あるいは判明したのに取りに来ない等の場合は、警察へ遺失物として届出を行い、警察が遺失物として受理しない場合「マンション入居者の物である可能性が高い等」は、その土地の「所有者・管理者」で対応することになります。
ステップ4:引き取り・撤去
警告期間経過後も移動しないときには、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになりますが、一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、乗り捨て・盗難車等の可能性もあり、まず放置されている自転車が盗難車かどうかを、警察に登録情報を確認していただき、盗難車の場合は、警察が引き取り、その自転車の所有者に返還します。
引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
東京都 世田谷区での自転車無料撤去処分は福助撤去サービスが承ります!
世田谷区でのお取り扱い台数は、大人用自転車を10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
また、駐輪場や私有地などで発生しました放置バイクにもご対応していますので併せて、撤去することも可能ですのでお困りなら、是非ご相談ください!
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- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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