自転車無料撤去 大田区

東京都 大田区 自転車無料回収について東京都 大田区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に福助撤去サービスの自転車無料回収サービスで、そんなお悩みごとを解決していますので、よろしくお願いします。

一定期間、自転車に警告札「告知文」を、貼り付けて所有者に引き取りを促し、引き取りが無い場合は、それらはたいてい処分業者に依頼することになりますが、処分段階で東京都 大田区で発生いたしました放置自転車を大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収でお答えいたします。

¥0東京都 大田区 自転車無料回収のことなら、福助撤去サービスにお任せください!

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また、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置されたバイクにつきましては、1台からでの無料回収が可能となりますが、放置され時間が経つうちに放置バイクは錆びつき、かなり傷んでいますので状態を見ての判断とさせていただくことになりますがご利用ください。

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一般的な放置自転車とは?
よく聞かれる放置自転車とはどの様な自転車なのでしょうか? 日本国内において通勤通学時や買い物時および不法投棄や盗難車の乗り捨てなどにより、駐輪場のような許可された場所以外に、持ち主が傍に居ない状態の自転車のことで、放置自転車は駅や商店街などに集まりやすく、社会問題化しています。

また、駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車等(自転車および50cc以下の原動機付自転車「特定小型原動機付自転車等の電動キックボード」も、含まれています。

27909493_s.jpgちなみに、行政の対応は、建物の面している「道路・公道」で放置された自転車については、一旦所有者確認の警告札を貼り付け、一定期間「約1週間位」が経過しても、意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」撤去され、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれるようです。
自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地で無断で駐輪されて迷惑しているのだから強制的にこちらの判断で放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? と、思う方も中にはおられるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、私有地では適用されません。

私有地の対応は手順を踏んで!個人所有の土地や店舗の敷地内、私有地に放置された自転車の対応については、行政が管理する「道路・土地」等で、はないため大田区では撤去できず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で、対応していただくことになります。

1466862_s.jpg大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、法律的には誰かの所有物を独自の判断で「突然・勝手」に、所有者の承諾なく処撤去や処分すると、後にトラブルの危険があり、その時に損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあり、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

実際、ある賃貸管理物件で長期間放置された自転車を管理会社が勝手に処分したところ、後に現れた所有者とトラブルになり、損害賠償を請求され、最終的には管理会社が所有者へ、弁償したという事例もあり、慎重に対応する必要性があります。

放置自転車は誰の物なのか?
放置された自転車はどの様な理由で放置されたのでしょうか? 放置自転車の大半はその管理物件の「入居者」、「過去の退去者」が、使用しなくなってそのままにした物が大半といってもよいでしょう。
まずは、考えられる可能性として高いのは「入居者」を起因とするものですが、それが所有権の放棄ではなく、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるので注意が必要です。

①既存入居者が自転車を買い替えたが、元の自転車をそのまま置いている
②過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった
③外部の人が自転車を持ってきて放置した

上記の3パターンが主な理由となりますが、放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、面倒でも撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

参考資料:自転車無料回収の手順

29285677_s.jpg所有者が不明の場合は告知文(調査札)を、撤去期日を記入して、対象となる自転車に取付け、それと同時に、掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、告知した期間を過ぎても所有者の判明しなかった自転車は、廃棄物として処分します。
所有者の特定をできなかった自転車は、まず警察に届けて出て盗難物ではないかどうか等、照会してください。

処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要性があり、撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の、証拠となり、その作業をした上でようやく撤去できるのです。

放置自転車を処理手順を踏んでの対応に最終段階で放置自転車処理があり、ようやく撤去できる状態で、警察から「撤去」するように指示があった場合に、撤去といっても、自転車などを処分するのも無料でできるわけないのでは?

一定期間経過後に警察の指示によって撤去作業を行う...
私有地の放置自転車は、土地所有者もしくは管理者で行う...
ようやく撤去できる状態でも処分は無償とはいかない......

このように、放置自転車が処分されるまでには結構な時間と手間がかかるのです。

¥0東京都 世田谷区での自転車無料回収は福助撤去サービスが承ります!
世田谷区でのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は、一切できません
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません

その他、バイクの撤去回収に関しましても、お気軽にお問合せ下さい!
福助撤去サービススタッフが親切丁寧にお答えいたします。

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