大田区 自転車無料回収について東京都 大田区 自転車無料回収のブログページに、ご訪問いただき誠にありがとうございます。
私共、福助撤去サービスでは、西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 大田区エリアで行っていますので最後までよろしくお願いします。
東京都 大田区で自転車の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 放置自転車の撤去をお考えのお客様に福助撤去サービスの自転車無料回収サービスで、そんなお悩みごとを解決していますので、よろしくお願いします。
東京都 大田区 自転車無料回収のことなら、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!
東京都 大田区エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車を10台以上集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!
放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
一定期間、自転車に警告札「告知文」を、貼り付けて所有者に引き取りを促し、引き取りが無い場合は、それらはたいてい処分業者に依頼することになりますが、処分段階で東京都 大田区で発生いたしました放置自転車を、無料回収廃棄処分いたしています。
一般的な放置自転車とは?
よく聞かれる放置自転車とはどの様な自転車なのでしょうか? 日本国内において通勤通学時や買い物時および不法投棄や盗難車の乗り捨てなどにより、駐輪場のような許可された場所以外に、持ち主が傍に居ない状態の自転車のことで、放置自転車は駅や商店街などに集まりやすく、社会問題化しています。
また、駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車等は、自転車および50cc以下の原動機付自転車や、特定小型原動機付自転車等の電動キックボードも含まれています。
ちなみに、行政の対応は、道路「歩道も含む」や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等については、一旦所有者確認の警告札を貼り付け、一定期間が経過しても、意思表示がなければ「所有者不明の放置自転車」として撤去され、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。
自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地で無断で駐輪されて迷惑しているのだから、強制的にこちらの判断で放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? と、思う方も中にはおられるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、私有地では適用されません。
私有地の対応は手順を踏んで!個人所有の土地や店舗の敷地内、私有地に放置された自転車の対応については、行政が管理する「道路・土地」等ではないため大田区では撤去できず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で、対応していただくことになります。
大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、法律的には誰かの所有物を独自の判断で「突然・勝手」に、所有者の承諾なく処撤去や処分すると、後にトラブルの危険があり、その時に損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあり、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
実際、ある賃貸管理物件で長期間放置された自転車を管理会社が勝手に処分したところ、後に現れた所有者とトラブルになり、損害賠償を請求され、最終的には管理会社が所有者へ、弁償したという事例もあり、慎重に対応する必要性があります。
放置自転車は誰の物なのか?
放置された自転車はどの様な理由で放置されたのでしょうか? 放置自転車の大半は、その管理物件の「入居者」、「過去の退去者」が、使用しなくなってそのままにした物が、ほとんどといってもよいでしょう。
考えられる可能性として高いのは「入居者」を起因とするものですが、それが所有権の放棄ではなく、盗まれた自転車が乗り捨てられているパターンも考えられるので注意が必要です。
①入居者が自転車を買い替え、元の自転車を置いている。
②過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった。
③外部の人が自転車を持ってきて放置した。
上記の3パターンが主な理由となりますが、放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、面倒でも撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。
放置自転車の撤去を行う際に覚えておかないといけないのは、上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応で、しかしそこまでするよりも、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
また、所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
所有者が不明の場合は告知文(調査札)を、撤去期日を記入して、対象となる自転車に取付け、それと同時に、掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者の判明しなかった自転車は、廃棄物として処分しますが、できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、所轄警察署や交番所に放置自転車の対応を相談すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、所有者が判明すれば、自転車を所有者に引き取ってもらえ、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、警察署へ相談をしたら、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、警察からの指示に従って対応を行ってください。
所有者の特定をできなかった自転車は、警察に届けて出て盗難物ではないかどうか等、照会してください。
処分については手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要性があり、「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという後の、証拠となり、その作業をした上でようやく撤去できるのです。
放置自転車を処理手順を踏んでの対応に最終段階で放置自転車処理があり、ようやく撤去できる状態で警察から「撤去」するように指示があった場合に、撤去といっても自転車などを処分するのも無料でできるわけないのでは?
一定期間経過後に警察の指示によって撤去作業を行う...
私有地の放置自転車は、土地所有者もしくは管理者で行う...
ようやく撤去できる状態でも処分は無償とはいかない...
管理物件の駐輪場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、放置自転車が処分されるまでには、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間がかかるのです。
東京都 太田区での自転車無料廃棄処分は福助撤去サービスが承ります!
太田区でのお取り扱い台数は、大人用自転車を10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き、無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は、一切できません
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません
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福助撤去サービススタッフが親切丁寧にお答えいたします。
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私共、福助撤去サービスは、東京都 大田区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
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