杉並区 自転車無料回収について東京都 杉並区エリアで、一定期間の告知後手順の流れで自転車廃棄をお考えの自治会・管理組合・不動産賃貸管理会社様へ、福助撤去サービスの自転車無料回収のお知らせです。
杉並区エリアで手順対応で廃棄予定の自転車を大人用自転車が5台以上ございましたら、お電話いただくことにより、完全無料サービスにて放置自転車を無料撤去いたします!
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態をみさせてもらってからの無料回収となりますのでバイク無料回収のページをご覧ください。
杉並区での賃貸物件を管理していく上で、何度も繰り返される頭を悩ませるトラブルの一つに、放置自転車の問題があります。
共同住宅内に設置された駐輪場、また駐輪場以外におかれたままの自転車、ある日、気づいたときには放置され、入居者のものなのか、わからないのでしばらく様子を見ることになりますが、ふと気づくと、数年も置き去りにされたままで、使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクしています...
放置自転車を、勝手に「撤去・処分」することについては「分譲・賃貸」も関係なく、賃貸の場合は、例えば駐輪場にある自転車を大家が勝手に撤去できるかといえば、結論からしてできません。
なぜかというと、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。
私有地に無断で駐輪されて迷惑しているのだから放置自転車は勝手に処分しても構わないのでは? という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、放置自転車の大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
ではどうすればいい?
私道や私有地に放置された自転車については、杉並区が管理する「道路・土地」等で、ないため行政では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。
私有地内に放置されているものに対しての処分や撤去は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることとなり、土地所有者や管理者で処分するしかないのです。
何度も繰り返される放置自転車問題は、定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのです...
手順を踏んでの対応で!
私有地に放置された自転車を撤去した場合には、後に所有者から不本意な損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、「警察の指示に従い」、「警察との連携で」、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!
放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。
放置自転車の撤去を行った方のほとんどが、手順を踏んでの対応で最終段階の処分に至っていますが、実は、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応でが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車にサドル等に貼り付け、撤去までの期日は、通常2〜3週間程度で設定し、それに併せ、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、周知し所有者を探します。
撤去期限を超えても所有者が現れず、放置が確認できれば警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することになり、所有者の特定をできなかった自転車については、防犯登録番号・車体番号を控え、まずは最寄りの警察署へご相談ください。
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分しても良いのでは? と、考えるかもしれませんが、たしかにそれでも、何か問題が生じる現実的な可能性は低いでしょう。
しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車を処理手続きをとっても所有者が判明しない、あるいは判明したのに取りにこない等の場合は、警察へ遺失物として届出を行い、警察が遺失物として受理しない場合(入居者の物である可能性が高い等)は、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになります。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
放置自転車の処分は慎重に行う必要があり、土地の所有者、管理者にとって費用と手間がかかります。
そこで、杉並区 自転車無料撤去のことなら、福助撤去サービスにお任せください!
放置自転車は大人用5台以上集めていただくことにより、完全無料でお答えいたします。
壊れて動かない重い電動アシスト自転車や大人用三輪自転車、放置されたバイクも無料回収の対象ですのでご安心ください。
また、自転車の放置された部品、空気入れ、子供用自転車、三輪車、遊具、キックボード等もお客様安心の無料サービスで撤去回収を行っていますので撤去当日にスタッフお伝えください。
撤去当日は、自転車の前かご内のゴミや敷地内のゴミに関しては、回収することができず、ご担当者様に処分していただくことをお願いいします。
杉並区での私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄されたバイクの無料回収については、外装に損傷のあるバイク、エンジンの焼き付きで固着しているバイク、中国製コピーバイクは、無料対象外となりますので、お電話にてお問い合わせ下さい。
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は、一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
放置自転車は、限られた駐輪場にとっては、とても迷惑な問題です...
杉並区 自転車無料回収での放置自転車撤去業者は福助撤去サービスにお任せ下さい!
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撤去した放置自転車のほとんどは、海外にリサイクル自転車として輸出させていただいています。
壊れて輸出できない自転車等については、鉄としてリサイクル処理をいしていますので、壊れて使えない自転車をどこかに放置するという心配は一切ございません。
東京都 杉並区での自転車無料回収のことなら、福助撤去サービスにお任せ下さい!