自転車無料撤去 杉並区

東京都 杉並区 自転車無料回収について福助撤去サービスの杉並区 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。

私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 杉並区エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。

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¥0杉並区 自転車無料回収は、西東京市の福助撤去サービスへご依頼ください!
杉並区エリアで廃棄予定の自転車を大人用自転車が5台以上ございましたら、お電話いただくことにより、完全無料サービスにて放置自転車を無料撤去いたします!

また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

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杉並区での賃貸物件を管理していく上で、何度も繰り返される頭を悩ませるトラブルの一つに、放置自転車の問題があり、この問題は、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

あとは、建物の維持管理を一部でも怠って「何度も繰り返されて、きりがないので、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。

放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

RIMG2632.JPG私有地に無断で駐輪されて迷惑しているのだから放置自転車は勝手に処分しても構わないのでは? という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、放置自転車の大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

放置自転車を、勝手に「撤去・処分」することについては「分譲・賃貸」も関係なく、賃貸の場合は、例えば駐輪場にある自転車を大家が勝手に撤去できるかといえば、結論からしてできません。

なぜかというと、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止され、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるからです。

手順を踏んでの対応で!
私有地に放置された自転車を撤去した場合には、後に所有者から不本意な損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、「警察の指示に従い」、「警察との連携で」、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!

放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

参考資料:自転車無料回収の手順対応

放置自転車の撤去を行った方のほとんどが、手順を踏んでの対応で最終段階の処分に至っていますが、覚えておきたいことは、手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

28776420_s.jpg警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車にサドル等に貼り付け、撤去までの期日は、2週間~1ヵ月程で設定し、それに併せ、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、周知をして所有者を探します。
撤去期限を超えても所有者が現れず、放置が確認できれば警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することになり、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。

また、撤去を実施したら、処分にいたるまで手順を踏んだことを写真などで記録を残しておく必要もあり、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となりますので、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。

所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分しても良いのでは? と、考えるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合の対応はどうすればよいのでしょうか?費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか??手続きをとっても所有者が判明しない、あるいは判明したのに取りにこない等の場合は、警察へ遺失物として届出を行い、警察が遺失物として受理しない場合(入居者の物である可能性が高い等)は、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになりますが、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

¥0そこで、杉並区 自転車無料廃棄処分は福助撤去サービスがお役に立ちます!
東京都 杉並区でのお取り扱い台数は、大人用自転車を5台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、福助撤去サービスは、東京都 杉並区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

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