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私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 西東京市 エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。
東京都 西東京市 自転車無料回収は、西東京市の福助撤去サービスにお任せください!
東京都 西東京市エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車を5台以上集めていただくことにより、お客様のご都合のよい日程に合わせて、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!
放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなり、ご理解の程よろしくお願いいたします。
西東京市で賃貸物件を管理されている皆様で、頭を悩ませ何度も繰り返される問題の一つに「自転車の放置」があり、共同住宅内の自転車置き場、自転車置場以外のおかれたままの自転車、ある日、気づいたときには放置され、勝手に自転車が乗り捨てられているという状況は、いくら注意していても発生してしまいます。
建物の維持管理を一部でも怠って、「何度も繰り返される問題で、きりがなく放置自転車はそのままにしておこう...」と、放置し続けるのもよくない考え方で、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。
放置された自転車は、他人の所有物でもあるため「突然・勝手に」撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、法律では原則として禁止されています。
一般な放置自転車とは?
放置自転車とは、自転車駐車場以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が自転車から離れることによって直ちに移動することができない状態の自転車等のことをいいますが、これには50cc以下の原動機付自転車や、特定小型原動機付自転車等の電動キックボードも含まれています。
また、放置自転車は、道路「歩道も含む」や、駅前広場などの公共的な場所に放置された自転車等は、歩行者、特に身体に障がいをお持ちのかたや高齢者、子どもなどの通行の妨げとなり、怪我の一因となり、また災害時等の救援活動にも支障にもなり得ます。
自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
ちなみに、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれてる自転車の多くの場合は行政で撤去を行ってくれますが、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます。
私有地では?
私有地に無断で放置されているのだから、こちらの判断で自転車は、勝手に処分しても構わないのでは? という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車は、行政が管理する道路、土地等でないため、西東京市では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになりますが、不本意なリスク「損害賠償」を、回避するため、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいのです。
放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行いますので、放置自転車を撤去するためには、以下の手順を参考に、万全を期してください。
ですが、ここで覚えておきたいことは、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、放置自転車を処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかしそこまでするよりも、手順を踏んで警察との連携で、撤去という流れとするのが一般的となっています。
警告札「調査札」は、撤去する期日を記入して、対象となる自転車に取付け、撤去までの期日は、通常2週間~1ヵ月程度で設定し、それと同時に、エントランスの掲示板や各入居者のポストに通知書を投函するなどで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することになります。
自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行って、防犯登録の番号などを警察官に伝え、所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
また、撤去を実施したら、処分にいたるまで手順を踏んだことや写真などで記録を残しておく必要もあり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。
自転車の処理について手順の対応で、自転車処理かまだ残されていますが、手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合の費用は、どのように対応するのでしょうか?
結論から申し上げて、私有地に放置された自転車の「撤去・処分」については、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになります。
そこで、西東京市 自転車無料撤去処分のことなら、福助撤去サービスにご依頼ください!
東京都 西東京市でのお取り扱い台数は、大人用自転車を5台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
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