東京都 足立区 自転車無料回収について東京都 足立区 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき誠にありがとうございます。
私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を、東京都 足立区 エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。
足立区 自転車無料回収は福助撤去サービスが承ります!
東京都 足立区エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車を10台以上集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
足立区で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」が上げられ、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手にアパートやマンションの駐輪場に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、この問題に頭を悩ませているその土地の「所有者・管理者」も多いのではないでしょうか?
また、放置自転車は、物件の美観や風紀を損なうだけでわなく、対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因にもむすびつき注意が必要です。
実際に放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます...
しかし、放置自転車といえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
放置自転車とは?
路上など公共の場所に放置された自転車は、視覚やからだに障がいのある方をはじめ歩行者、自転車など通行する方にとって迷惑なだけでなく、緊急車両の通行を妨げる要因にもなり、まちの美観も損ねます。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしているため、車道上や駐車禁止区域にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれ、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。
また、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます。
許可なく無断で停めているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
私有地での対応
放置自転車を勝手に撤去することについては「分譲・賃貸」も関係なく、賃貸の場合、たとえば駐輪場にある自転車を大家が勝手に撤去できるかといえば、できず、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車については、足立区が管理する道路、土地等ではないため、区では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。
放置自転車の大半はそのマンションの入居者や、退去者が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くはなく、ですが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
手順を踏もう
一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、手順で処理を進めていくのが良いと考えられています。
しかし、撤去を行う際に覚えておかないといけないのは、上記の手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえばその土地の所有者が訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかしそこまでするよりも、警察との連携で、手順を踏んで撤去にいたるのが一般的となっています。
また、所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考える認識の方もいるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
その土地の「所有者・管理者」が警告札(文例:〇月〇日までにこの札が取り除かれていない自転車は処分します)の貼付を行い、それに併せて掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、警察からの指示に従って対応を行ってください。
放置自転車撤去の実施から処分にいたるまでの手順を踏んだことを写真などで記録を残しておく必要もあり、これは、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。
放置自転車の撤去に対しての対応は、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」です。
放置自転車の処理手順を踏んでの最終段階で放置自転車の処理が名だ残されていますが、警察から「撤去」するように指示があった場合は、どのように処理すればよいのでしょうか? また、誰の費用負担で対応するのでしょうか??
私有地での自転車処分の対応は、警察や行政は関与せず、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、それらはたいてい処分業者に依頼することになります。
そこで、足立区での自転車無料撤去廃棄処分は、福助撤去サービスにお任せください!
東京都 足立区でのお取り扱い台数は、大人用自転車を10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は、一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助撤去サービスは、東京都 足立区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
東京都 足立区での自転車無料撤去業者は、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!