自転車無料撤去 東久留米市

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また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

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東久留米市で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、何度も繰り返される放置自転車問題は、定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのが実状です...あとは、「何度も繰り返される問題で、きりがなく、もう放置自転車はそのままにしておこう...」と放置し続けるのも避けた方がいいです。

建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、様々なトラブルを誘発していき、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい入居者に迷惑がかかるだけでなく、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

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しかし、放置自転車といえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、他人の所有物を勝手に処分すると、損害賠償等の法的責任を負ってしまうおそれがあるため慎重に対応する必要があります。

実際、ある管理物件で長期間放置された自転車を、管理者で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には大家さんが弁償したという事例もあります。

放置自転車とは?
放置自転車等とは、駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車等(自転車および50cc以下の原動機付自転車(特定小型原動機付自転車等の電動キックボードも含む)で、その利用者が自転車等から離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいうと定義されていて、道路(歩道も含む)や駅前広場などの公共的な場所に放置された自転車等は、歩行者、特に身体に障がいをお持ちのかたや高齢者、子どもなどの通行の妨げとなり、怪我の一因ともなり、また災害時等の救援活動にも支障にもなり得ます。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

ちなみに、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等は、一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は多くの行政で撤去を行ってくれ、また、駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。

私有地の対応?
無断で停めているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の「所有者・管理者」で対応していただくことになり、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。

放置自転車といっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理という流れになりますが、覚えておきたいことは、実は手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応だといえますが、しかしそこまでするよりも、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

放置した適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

参考資料:自転車無料回収の手順はこちらをクリック!

28878100_s.jpg警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車に取付け、それに併せ、撤去対象の自転車が管理物件の入居者の物でないか、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知し所有者を探します。
所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って、対貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要ですので、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。

一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、乗り捨て・盗難車等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、所有者が判明すれば、警察が所有者に連絡し、自転車を所有者に引き取ってもらえます。

手続きをとっても所有者が判明しない、あるいは判明したのに取りにこない等の場合は、警察へ遺失物として届出を行い、所有権を放棄したとみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車両の所有権を取得したこととして、撤去・廃棄処分することができ、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

また、放置自転車の撤去を実施したら、処分に至るまで手順を踏んだことを写真などで記録を残しておく必要もあり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくことで、後にクレームになった場合に貸主(管理会社)側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、その作業をした上でようやく撤去できるのです。

放置自転車を処理
私有地に放置された自転車につきましては、法令により東久留米市では撤去できず、貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

撤去といっても、自転車などを処分するのも無料でできるわけではないのでは?

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  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
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