東久留米市 自転車無料回収について東京都 東久留米市で処分不用自転車、放置自転車でお困りではないでしょうか? 福助撤去サービスはそんなお困りごとの放置自転車をスピーディーに撤去、放置自転車無料で回収するサービスです。
東久留米市 自転車無料回収なら、福助撤去サービスに是非お任せ下さい!
東久留米市で発生いたしました自転車を大人用自転車5台以上集めていただくことにより、完全無料回収でお答え、スピーディー対応で無料撤去いたします。
許可なくバイクを置き続けることで他の駐輪している人にも迷惑がかかります。
身勝手な理由で他人の私有地に置き去りにされた、放置バイクも1台からでも無料回収の対象となり、こういった放置車両でも、きちんとした手順を踏んで対応していただければ、ご依頼人様にご負担を掛けず、無料回収が可能です。
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
東久留米市で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、何度も繰り返される放置自転車問題は、定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのが実状です。
放置自転車とは?
放置自転車等とは、自転車等駐車場以外の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあるものをいうと定義されて、建物の面している「道路・公道」にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれます。
また、駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれますが、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間(1週間ぐらい)が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます。
私有地の対応?
私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の所有者、管理者で対応していただきます。
無断で停めているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
放置自転車といっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
誰の物か分からない放置自転車、乗り捨てられたり引越しや古くなり買い替えの為に知らず知らずのうちに溜まって行きます...
一斉撤去により、駐輪場のスペース確保、建物の美観の確保、ゴミの温存防止、不法投棄の防止・安全確保にきっと、お役に立てると思います。
当店、福助撤去サービスでは東久留米市で、大人用自転車5台以上集めて頂くことによって完全無料回収でお答えいたします!
分からない場合にはお電話いただければ親切丁寧にお答えいたします。
駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいますが、放置自転車に対して対応しないままでいると、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。
手順を踏んでの対応私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!
放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。
警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車に取付け、撤去までの期日は、通常2〜3週間程度で設定しますが、それに併せ、撤去対象の自転車が管理物件の入居者の物でないか、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知し所有者を探します。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要ですので、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
一般的に自転車には防犯登録がされていることが多く、乗り捨て・盗難車等の可能性があるということで連絡すれば警察がすぐに登録情報を調べ、それによって所有者が判明することがよくあり、所有者が判明すれば、警察が所有者に連絡し、自転車を所有者に引き取ってもらえます。
手続きをとっても所有者が判明しない、あるいは判明したのに取りにこない等の場合は、警察へ遺失物として届出を行い、所有権を放棄したとみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車両の所有権を取得したこととして、撤去・廃棄処分することができます。
そこで、私共、福助撤去サービスがお役に立ちます!
東京都 東久留米で大人用自転車5台以上集めていただくことにより、完全無料回収でお答えいたします。
注意事項
必ず、台数をお知らせ下さい。(例:大人用何台。子供用何台)
撤去日には、ご担当者様の立会が必ず必要です。(誤回収を防ぐ処置)
撤去回収致しました自転車の一時預かり、返却等はできません。
私共、福助撤去サービスは回収した自転車を、リサイグル自転車として、必要としているアフリカ、アジアなどの発展途上国へ輸出、リサイクル、リユースをしています。
発展途上国の人々は、交通手段が少ない為、日本での役割を終えた自転車を、命の足、宝物のように思い、必要不可欠な生活用具の一つとして扱ってくれています。
日本で役割を終えた自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする人々に笑顔をお届けする事が、私たちの使命だと思っています。
リュースできない物に限っては、鉄屑(スクラップ)として、国内にて再生リサイクルしていますので壊れて使えない自転車をどこかに不法投棄するという心配は、一切ございません。