自転車無料撤去 葛飾区

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私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 葛飾区 エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。

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また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。

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放置自転車とは、一般的には使用された形跡がない自転車や、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。

入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、景観が悪くなったりすることで、クレームにつながる可能性が出てきます。

aaaa.jpgアパートやマンションの管理物件内の駐輪場に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、置きっぱなしで劣化が進んだ自転車が放置されれば、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまい、さらには駐輪場が狭くなり、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合があります。

そのままにして置くこともできず、管理物件の駐輪場での「放置自転車問題」は、住人をはじめ、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる問題の一つです。

放置された自転車は誰の物?
放置自転車の大半はそのマンションの入居者や過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が乗り捨てて放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

つまり、可能性として高いのは、その管理物件の「入居者」を起因とするものがほとんどです。

① 一時的に駐輪し、後で取りに戻るつもりの場合、自転車の所有権は放置した所有者に残ったままです。
② 所有者が捨てるつもりで自転車を放置した場合、放置自転車は「無主物」となります。
③ 盗まれた後に乗り捨てられた物である場合、放置自転車の所有権は盗まれた被害者に残っています。

放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になりますので、所有者の承諾なく処分してしまうと「器物損壊罪」になってしまいますので気をつけましょう。

手順を踏もう
私有地および私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により葛飾区では撤去することができず、その土地の「所有者・管理者」で対応していただくことになり、一般的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことで、処理を進めていくのが良いと考えられます。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

ですが、手順を踏んだからといって合法的な処理とはいえず、合法的に処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですので覚えておきましょう。

私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

23187535_s.jpg放置自転車であると思われる車両に「撤去期限」を定めた警告文を貼り付け、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。

盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることとなります。

また、放置自転車を「撮影・記録」することにより、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮って記録に残すことをお勧めします。

引き取り or 撤去手順を踏んでの対応の最終段階に「放置自転車の処理」があり、警察から「撤去」するように指示があった場合は、どうすればよいのでしょうか? 私有地での処分の対応は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、残念ながら、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、回収業者などに処分を依頼してください。

ちなみに不用品回収業者を探してみると、1台数千円で引き取ってくれる業者や、地域によっては無料で回収してくれる業者もあるようです。

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