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私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 江戸川区エリアで行っていますので最後まで、ご覧くださりますように、よろしくお願いします。
江戸川区 自転車無料回収のことなら、福助撤去サービスにご依頼ください!
東京都 江戸川区エリアでのお取り扱い台数は、大人用自転車を10台以上集めていただくことにより、お客様のご都合に合わせて、現地に出向き無料撤去で必ず 駐輪場の美化に貢献いたします!
また、駐輪場で付き物の放置バイクは1台からの無料回収が可能ですが、状態を見させていただいての無料回収とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
江戸川区で賃貸経営を行う上で困るトラブルの1つに、管理物件での自転車の放置が挙げられ、この問題は、一度撤去しても放置自転車が発生することも多く、問題が解決ができるわけではありません。
あとは、何度も繰り返される問題だから、もう放置自転車はそのままにしておこう...と放置し続けるのも避けた方がいいです。
これは賃貸管理ではとても大事な考え方で、建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
大量の自転車が放置されている駐輪場は、管理が行き届いていないイメージを与えるため、きちんと管理された駐輪場に比べると心理的に自転車を放置しやすくなるのです。
放置自転車とは?
放置自転車等とは、駐輪場以外の公共的な場所に置かれている自転車および、50cc以下の原動機付自転車や「特定小型原動機付自転車等の電動キックボードも含む」で、その利用者が自転車等から離れて直ちに移動することができない状態のものをいいます。
建物に面している「道路・公道」及び駐車禁止区域にある放置自転車の多くの場合は、行政で撤去を行ってくれ、また、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地では?
では、アパートやマンションに放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはなりません。
敷地内に無断で駐輪されて迷惑なので放置自転車は、すぐにでも処分しても構わないのでは?というお考えの方も実際にはいるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、法律上原則として禁止されていますので、私有地であっても適用されません。
私有地及び私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により江戸川区では撤去することができず、その土地の「所有者・管理者」で対応していただくことになります。
手順を踏んで対応
私有地に放置された自転車の場合には、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
まず一般的に行う対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになりますが、覚えておくことは、実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、厳密にいえば、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応です。
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
放置自転車かどうか確認にあたって、放置自転車の場合はだいたい以下の特徴があります。
パンクやそもそも壊れていて乗れない。
錆がひどく、ホコリが溜まっている。
鍵がかかってなく、防犯登録シールが貼ってない。
長期間乗った形跡がない。(駐輪位置が変わっていない)
上記に複数該当する場合は放置自転車の可能性が高いです。
対象となる自転車に撤去予定日を明記した告知札(告知文)を貼り付け、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、警察署へ相談をしたら、指示に従って対応を行ってください。
基本的に防犯登録が行われていますので、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、その自転車の盗難届が出ていないかをチェックしてもらいます。
盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は、撤去指示をされることになりますので、指示に従ってください。
撤去を実施したら、後の不本意なクレームに備え、きちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っていことを、写真などで記録を残しておく必要もあり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの状況写真を撮っておくとよいでしょう。
放置自転車の処理警察から手順を踏んで、「撤去」するように指示があった場合は、どのように対応すればよいのでしょうか?
私有地での対応は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからず、請求することもできないため、残念ながら撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、江戸川区での自転車無料撤去処分は、福助撤去サービスが承ります!
東京都 江戸川区でのお取り扱い台数は、大人用自転車を10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は、一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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