東京都 品川区 自転車無料回収について福助撤去サービスの自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 品川区エリアで行っていますので最後まで、ご覧ください。
東京都 品川区での自転車無料回収のことなら、福助撤去サービスにお任せください!
お客様ご安心の無料サービスでの一環で、東京都 品川区で不要になった自転車を大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収でお答えいたします。
また、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置されたバイクにつきましても、状態の良いものに限り、1台からでの無料回収が可能となりますので、是非ご利用ください。
駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、アパートやマンションの駐輪場に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあります。
ふと気づくと、数年も置き去りにされたままで、使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクしています...置きっぱなしで劣化が進んだ自転車が放置されれば、駐輪場の風紀を損ね、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因、さらには自転車置き場が狭くなり、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあるでしょう。
アパートやマンションに放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?
無断で停めているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
ちなみに、道路(歩道も含む)や駅前広場等の公共的な場所に置かれる自転車等の多くの場合は、行政で撤去を行ってくれ、一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地での対応
私有地及び私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により品川区では撤去することができず、その土地の「所有者・管理者」で対応していただきます。
放置自転車を勝手に撤去や処分することについては「分譲・賃貸」も関係なく、賃貸の場合、例えば駐輪場にある自転車を大家が勝手に撤去できるかといえばできず、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。
不法な放置自転車であったとしても貸主側(管理会社)が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。
そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。
アパートやマンションの駐車場や敷地内に自転車を放置されてしまうと、すぐに処分することはできず、通知書を作ったり、警察に連絡をしたり、さまざまな手間がかかりますが、一般的に行う放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理という流れになり、手間と時間のかかる部分はありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
ですが、注意して覚えておきたいことは、手順を踏んだからといって、合法的な処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、上記のような手順を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、それに併せて掲示板や回覧板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ通知を行い、警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することとし、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行って、警察に「放置自転車があるので、盗難届が出ていないか確認してほしい」と連絡すれば確認しにきてもらえますので、その際、確認した防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。
撤去を開始したら、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮って記録に残し、後からクレームになった場合に「貸主・管理会社」は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠を残しましょう。
放置自転車を処理警察からの指示に従って「撤去」するように指示があった場合はどの様に対応すればよいのでしょうか? 私有地に放置された自転車につきましては、法令により品川区では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになり、警察へ遺失物として届出を行い、引き取りが無い場合は、「貸主・管理会社」で費用を負担して実施をすることになります。
引取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
そこで、品川区エリアでの自転車無料撤去処分は、福助撤去サービスにお任せください!
東京都 品川区でのお取り扱い台数は大人用自転車を10台以上集めていただくことにより、現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
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ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助撤去サービスは、東京都 品川区で役割を終え、廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
東京都 品川区での自転車無料撤去業者は、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!