自転車無料撤去 文京区

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放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

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私共、福助撤去サービスではお客様ご安心の無料サービスの一環で、文京区エリアで放置自転車無料回収業務を行っていますのでこの機会に是非ご利用ください。

管理物件内に駐輪場を備えた物件やそうでない物件でも、知らぬ間に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

25048279_s.jpg長年の放置で使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクし、劣化が進んだ自転車が放置されれば、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい、また割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および物件の美観や風紀を損なってしまい、しかし、放置自転車といえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になりますので、大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に放置自転車だと決めつけ処分することはできません。

ちなみに、道路や公道に放置された自転車の多くは行政で撤去を行ってくれますが、特に
駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地の場合
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、文京区が管理する道路、土地等ではないため、区では撤去することができず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。

その土地の所有者・管理者が警告札(文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください。〇月〇日までに移動しない場合は処分します。)の貼付を行うなどして、警告期間経過後も移動しないときには、まず放置されている自転車が盗難車かどうかを、警察に確認していただき、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになり、廃棄物処理法によりその土地の所有者、管理者の判断により処分することになります。

手順対応で撤去しょう
対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れがほとんどです。
実は上記の段取りを踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。(以下、具体的例)

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

28035462_s.jpg警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車に取付け、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、撤去期限を超えても所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行ってください。

防犯登録番号・車体番号を控え、まずは最寄りの警察署に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

撤去を実行したら処分にいたるまで手順を踏んだことを各ステップごとに写真などで記録を残しておく必要もあり、これは、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。

手間と時間がかかりますが、きちんと手順を踏んで対応することが賃貸物件には求められています。

放置自転車を処理
一定期間経過後に警察の指示によって、ようやく撤去できる状態になりましたが、どのように対応すればよいのでしょうか? 撤去費用は誰の費用負担で対応するのでしょうか ⁇
私有地での対応は、警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施することになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

矢印

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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