自転車無料撤去 千代田区

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千代田区エリアで放置自転車の処分や廃棄でお困りごとはございませんか?

私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 千代田区エリアで行っていますのでよろしくお願いします。

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放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

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放置自転車とは?
27909493_s.jpg放置自転車等とは、駐輪場以外の公共的な場所に置かれた自転車等で(50cc以下の原動機付自転車及び、特定小型原動機付自転車等の電動キックボードも含む)で、その利用者が自転車等から離れて直ちに移動することができない状態のものをいい、公共的な場所に放置された自転車等は、歩行者、特に身体に障がいをお持ちのかたや高齢者、子どもなどの通行の妨げとなり、怪我の一因ともなります。

他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...

ちなみに、「道路・公道」にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれ、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれ、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

それでは私有地での対応は?
賃貸物件を管理していく上で、アパートやマンションの駐輪場に、入居者のものではない自転車が放置されてしまうケースがあり、頭を悩ませるトラブルの一つの「放置自転車問題」です。

誰の物か分からず無断で駐輪されて困っているのだから放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? という、お考えの方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

放置自転車の大半はその賃貸管理物件の入居者や、過去の退去者が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されています。

手順を踏んでの対応で解決?
では、私有地に放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?

その土地の所有者や不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄してはならず、あるマンションで長期間放置された自転車を管理者で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的には管理会社が所有者へ弁償したという事例もあります。

不法な放置自転車であったとしても貸主側(管理会社)が勝手に撤去や処分をしてしまうと、後からその放置自転車の所有者からクレームを受け、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。

そのため、以下のような手順で処理を進めていくのが良いと考えられます。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

一般的に行う放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理という流れになりますが、ここで覚えてほしいのは手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

4316968_s.jpg放置と思われる自転車に一定期間内に引き取りがなければ撤去する旨を記載した警告札を取り付けそれに併せて全住戸のポストにも放置自転車があること、一定期間経過後には撤去することを記載した文書も投函します。
撤去期限までに所有者が現れず、自転車もそのまま放置されているようであれば、入居者の所有物ではないと考えられ、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行ってください。

必ず、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、防犯登録番号で所有者が特定できれば、所有者と連絡が取れる可能性があり、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

撤去作業の実施にあたって、手順を踏んだことを写真などで記録を残しておく必要もあり、後の不本意なクレームになった場合に貸主(管理会社)側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠を記録に残し、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。

放置自転車を処理私有地に放置された自転車につきましては、千代田区が管理する道路、土地等ではないため、行政では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになり、私有地内で撤去を実行するとすれば、貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

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  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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