自転車無料撤去 江東区

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江東区で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、この問題は住人をはじめ、管理組合や管理会社にとって頭を悩ませる課題です...

1466862_s.jpg駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまい、入居者のために設けた駐輪スペースに持ち主不明の自転車が放置されたままになると、利用したい入居者が使えなかったり、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。

ちなみに、道路や公道に放置された自転車の多くの場合は行政で撤去を行ってくれますが、駐車禁止区域での駐輪であればすぐに撤去され、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合はすぐに撤去してくれます。

みんなが置いているから、少しの時間だけだから、などの理由で置かれた放置自転車は、まちの景観を損ねるだけでなく、歩行者、目の不自由な人や車いすの通行の妨げになり、また、強風などで倒れたり、人がつまずいたりする原因になるなど大変危険です。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地での対応
私有地および私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により江東区では撤去することができませんので、その土地の「所有者・管理者」で対応していただくことになります。

無断で駐輪されて迷惑だから、「よし!処分しちゃおう!」と、いう認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。

所有権の問題もありますので管理する側が、勝手に放置自転車だと決めつけ処分することはできません。

放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は違法行為になり、日本では原則として禁止され、後で所有者が出てきて揉めた場合は損害賠償請求になるでしょう。

手順を踏もう
私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性があり、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

一般的的な放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになりますが、放置自転車の撤去を行う際に覚えておかないといけないのは、上記の手順を踏んだからといって、合法的な処分ができるというわけではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかしそこまでするよりも、上記のような段階を踏んでやっと撤去という流れとするのが一般的となっています。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!
  
28889715_s.jpg放置自転車であると思われる車両に警告文を貼り付け、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行い、この際に、「撤去期限」を定めて入居者へ通知するのがポイントととなります。
所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら、貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、必ず警察からの指示に従って対応を行い、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取ってもらう場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は警察から撤去を指示されることになります。

防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行いましょう。

撤去実施にあたっては、廃棄後、万一、不本意な損害賠償を請求された場合に備えて必ずデジカメで撮影しておき、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は「撤去・処分」に、あたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、面倒でも1台1台、特徴の解るように撮影することをお奨めします。

記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。

放置自転車を処理
放置され時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷み、前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があり、実行した場合は、どのようにすればよいのでしょうか? 放置され時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり傷み、タイヤもパンクしています...撤去といっても、そのような自転車を無償でできるものでしょうか ⁇

私有地の対応の場合は警察や行政は関与せず、撤去を実行するとすれば、残念ながら貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることとなり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼することになります。

矢印

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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