東京都 荒川区 自転車無料回収について東京都 荒川区 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき誠にありがとうございます。
私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収の業務を東京都 荒川区 エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。
荒川区 自転車無料回収は福助撤去サービスが承ります!
東京都 荒川区エリアでのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、現地に出向き自転車無料回収でお答えいたします!
放置バイクも1台から無料回収の対象とさせていただきますが、数年も置き去りにされたままですので状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
放置自転車とは、錆びや劣化が著しく明らかに使用されていない自転車で、そして所有者が不明または連絡が取れない自転車を指します。
共同住宅内の駐輪場、駐輪場以外におかれたままの自転車、ふと気づくと、数年も置き去りにされたままで、使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクしています...置きっぱなしで劣化が進んだ自転車が放置されれば、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい物件の美観や風紀を損なって、さらには駐輪場が狭くなり、入居者の駐輪スペースが不足してしまうといった問題が起きる場合もあるでしょう。
では、私有地に放置された自転車は、勝手に撤去したり、処分したりすることはできるのでしょうか?
ちなみに、私有地に面している道路や公道に放置された場合の自転車は、一旦所有者確認の札を貼り付け、多くの行政で撤去を行ってくれますが、特に駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれます。
他人の私有地に自転車を放置することは財産権の侵害...
車道上に放置することも駐停車禁止、駐車禁止の場所なら違法駐車...
使用しなくなった自転車を放置した場合には、不法投棄として処罰...
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしているようです。
また、無断で駐輪されて迷惑だから、ある日突然「邪魔だな...処分しちゃおう!」と、いきなり処分しても構わないのでは? という認識の方もいらっしゃるかもしれませんが、所有権の問題もありますので、勝手に放置自転車だと決めつけ処分することはできず、放置自転車といえど他人の所有物でもあるため勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
放置された自転車の大半は「入居者」を起因とするものですが、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。
実際、あるマンションで長期間放置された自転車を管理会社が法的手続きを経ずに実力行使で処分したところ、後に現れた所有者から損害賠償を請求され、最終的に所有者へ弁償したという事例もあり、法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、原則として禁止されています。
私有地では手順対応?
リスクを回避するため、面倒でも法律に基づいた手順を踏むのが望ましいです。(以下、具体的例)
一般的な手順を踏んでの対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行うことになり、ですが覚えておきたいことは手順を踏んだからといって、合法的に処分できるという訳ではなく、処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、私有地に放置された自転車を撤去した場合、所有者から損害賠償請求を受ける可能性がありますが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
所有者が不明の場合は、放置自転車に張り紙を貼るなどして、一定期間内に撤去するよう警告し、それに併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行い、警告期間は、少なくとも2~3週間程度設けるのが無難です。
所有者が現れず自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行って、防犯登録の番号などを警察官に伝えて所有者が特定できないかなどの情報の提供を行い、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることとなります。
撤去実行にあたっては、正当な手順で撤去をしたという証拠を残すために写真撮影は必須となり、記録の際に、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。
前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合は、どのように対応すればよいのでしょうか? また、誰の費用負担で対応するのでしょうか ??
管理している賃貸物件に放置自転車があったとしても、きちんと手順を踏めば撤去することは可能ですが、管理者が撤去するということになった場合は、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、残念ながら撤去費用はその土地の「所有者・管理者」の負担となり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。
そこで、荒川区 自転車無料撤去処分は、福助撤去サービスがお役に立ちます!
駐輪場管理会社・自治会・管理組合・不動産賃貸管理・公共施設・一般企業・事業所・社宅・学校関係・学生寮・病院関係・スーパーマーケット・ホームセンター・大型量販店・娯楽施設・一般家庭等
東京都 荒川区でのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
ご注意事項
- 一時保管及びご返却は、一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助撤去サービスは、荒川区で役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
東京都 荒川区での自転車無料撤去業者は、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!