東京都 三鷹市 自転車無料回収について福助撤去サービスの三鷹市 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 三鷹市エリアで行っていますのでよろしくお願いします。
三鷹市での放置自転車の無料回収は、福助撤去サービスが必ずお役に立ちます!
三鷹市で個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車の手順の対応後の廃棄処分でお困りごとはございませんか? 三鷹市エリアで大人用自転車を5台以上集めていただくことにより、完全無料回収でお答えいたします。
また、私有地や駐輪場に放置された放置バイクも手順を踏んでのご対応後撤去を確定したものに限り1台からでも無料回収が可能となりますが、放置され時間が経つうちに、バイクは錆びつき、かなり傷んでいますので現状のお取引となりますのでご理解の程よろしくお願いします。
放置自転車とは?
一般的な放置自転車とは、駅や商店街などに集まりやすく、通勤通学時や買い物時および不法投棄や盗難車の乗り捨てなどにより、駐輪場のような許可された場所以外に、持ち主が傍に居ない状態の自転車のことで、社会問題化しています。
放置自転車等には50cc以下の原動機付自転車、特定小型原動機付自転車等の電動キックボードも含まれています。
ちなみに、駐車禁止区域であればすぐにでも撤去され一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地での対応は?
個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車は、法令により三鷹市では撤去することができず、また、市が管理する道路、土地等ではないため、その土地の所有者(管理者)での対応となり、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになります。
なお、私有地内などにある放置自転車を敷地外(禁止区域・公道)へ持ち出す行為は不法投棄とみなされ、法律により罰せられることもあります。
勝手に処分するのはリスクが高いので避けたほうが良いです。
無断で駐輪されて困っているから、放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは?という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、しかし、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
所有者の承諾なく処分してしまうと「器物損壊罪」になってしまいます。
法的手続きを経ずに実力行使を行ういわゆる「自力救済」は、日本では原則として禁止されているのです。
適法にどかすには?
大半の放置自転車はその物件の入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものがほとんどといってもよいでしょう。
部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、放置自転車といっても、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。
処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、撤去の際に、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」で、法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください!
放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになりますが撤去を実施したら各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。
記録を残す際に、自転車全体、撤去通知を貼付けている現場、通知を行った日付や防犯登録の番号、通知後も放置されている現場などの写真を撮っておくことで、貸主(管理会社)側は、撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠にもなり、廃棄後、万一法外な損害賠償を請求された場合に備えて、撤去した自転車の価値判断の根拠として、必ずデジカメで撮影しておき、面倒でも1台1台、特徴の解るように撮影することをお奨めします。
警告札(調査札)には、撤去する期日を記入して対象となる自転車に取付け、管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行い、所有者の特定をできなかった自転車は、まず警察に届けて出て盗難物ではないかどうか等、照会します。
その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要となり、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
所有者がわかっていても、手順を踏んで一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車を処理所有者を探したが分からない場合は、所有権を放棄したとみなし、「民法239条(無主物の帰属)」として、土地所有者等が放置された車両の所有権を取得したこととして、撤去・廃棄処分することができます。
警察からの指示に従って対応を行い、警察から撤去指示があった場合の費用は、誰の費用負担で対応するのでしょうか? 私有地での処分対応は、警察や行政は関与せず、また、所有者もわからず、請求することもできないため、私有地内に放置されているものは、その土地所有者や管理者側で費用を負担して実施することになり、ようやく撤去できる状態ですが、処分も無償とはいかない...このように、放置自転車が処分されるまでには結構な時間と手間がかかるのです。
そこで、三鷹市 自転車無料回収のことなら、福助撤去サービスにお任せください!
三鷹市エリアで発生いたしました廃棄処分予定の大人用自転車5台以上集めていただくことにより、完全無料回収サービスでお答えすると共に、快適な駐輪スペースの確保に貢献いたします。
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ご注意事項
- 一時保管及びご返却は、一切できません
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません
私有地や駐輪場でお困りの放置バイクの撤去回収に関しましても、お気軽にご相談ください!
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