自転車無料撤去 小平市

東京都 小平市 自転車無料回収について福助撤去サービスの小平市 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。

私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 小平市エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。

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¥0小平市での放置自転車の無料回収は、福助撤去サービスが必ずお役に立ちます!

小平市で手順を踏んでの対応で廃棄処分をお考えの方に、是非、福助撤去サービスの自転車無料回収サービスをご利用していただくと共に、快適な駐輪スペースの確保を必ずお約束します。

小平市エリアでのお取り扱い台数は、どんなタイプの大人用自転車を5台以上集めていただくことにより、現地に出向き完全無料回収でお答えいたします。

また、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置や不法投棄されたバイクにつきましては、手順を踏んでの対応で廃棄処分のものに限り1台からでも条件によって無料回収が可能ですが、放置バイクの場合は長期に渡り野ざらしになっていることが多いため、傷みも増えるため現状を見させていただいての判断となりますので、ご理解の程よろしくお願いします。

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まず最初にバイクの無料引取りが可能かどうかを、お問い合わせくださることをお勧めします。

小平市で賃貸物件を管理していく皆様にへ、共同住宅内の自転車駐輪場、駐輪場以外のおかれたままの自転車、ある日、気づいたときには放置され、置き去りにされた自転車は所有者がいたはず、そのままにして置くこともできず、かといって簡単に処分もできません。

この対応には、いつも頭を悩ませている土地所有者や管理者も多いのではないでしょうか...

駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、何度も繰り返される問題の一つに「放置自転車問題」があり、自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまうことが上げられ、私有地に放置された自転車を勝手にどかすと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があります。

そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。

4258264_s.jpgあとは、何度も繰り返されて、きりがないので、もう放置自転車はそのままにしておこう...と放置し続けるのも避けた方がいいです。
建物の維持管理を一部でも怠ってしまうと、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまいます。
放置自転車が多くある駐輪場には、不法投棄が多く見受けられます...

放置自転車は誰の物なのか?
放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。

私有地と言えども、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になりますので、何の告知もなく処分することはできず、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要です。

放置自転車の原因で考えられる以下の3パターンがあります。

① 入居者が自転車を買い替えの際に自転車をそのまま置いている...
② 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
③ 外部の人が自転車を持ってきて放置した...

どのように対応する?
27909493_s.jpgちなみに、建物の面している「道路・歩道」にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれますが、特に、駐車禁止区域であればすぐに撤去され、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます。
自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地および放置禁止区域外の私道に放置、不法投棄された自転車は、法令により行政では撤去することができず、その土地の所有者、管理者で対応していただくことになります。

所有権の問題もありますので、勝手に放置自転車だと決めつけ処分することはできません。

処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できますので、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

一般的な対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れで行います。

29113879_s.jpg一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、それと同時に、エントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することになりますが、一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行いましょう。

撤去の通知を行ったら、各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、その実施したことを処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしておくことにより、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。

所有者の特定をできなかった自転車は、警察に届けて出て盗難物ではないかどうか照会をしてもらい、盗難物の場合には警察に引き取ってもらい、所有者不明の自転車は「遺失物」として警察に届け出を行います。

手間と時間のかかる部分はありますが手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。

放置自転車を処理ようやく撤去できる状態ですが、放置され時間が経つうちに自転車は錆びつき、かなり痛み、警察から「撤去」するように指示があった場合の放置自転車の処理はどのようにすればよいのでしょう?

個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになります。

引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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東京都 小平市でのお取り扱い台数は大人用自転車5台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。

注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は、一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、福助撤去サービスは、役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

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