東京都 東村山市 自転車無料回収について福助撤去サービスの東村山市 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 東村山市エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。
東村山市での放置自転車の無料回収は福助撤去サービスが必ずお役に立ちます!
東村山市エリアで廃棄処分にお困りの自転車を大人用自転車5台以上集めていただくことにより、快適な駐輪スペースの確保と駐輪場内の美化に貢献することをお約束いたします。
また、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置されたバイクにつきましては、手順を踏んでの対応後、廃棄予定のバイクに限り1台からのお取り扱いとなりますが、数年も置き去りにされたままで、錆びつき、かなり傷んでいますので状態を見させての判断となり、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「勝手に自転車が乗り捨てられ放置」されているという状況があり、この対応に、いつも頭を悩ませている大家さんや不動産管理会社も多いかと思われますが、そのままにして置くこともできず、かといって勝手にに処分もできず、何度も繰り返される放置自転車問題です。
放置自転車問題に対して対応しないままでいると、さらなる放置自転車の増加(乗り捨て)につながってしまい物件の美観や風紀を損なってしまい、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因として問題視される場合が多いとされています。
実際に放置自転車が多い回収先では、粗大ごみの不法投棄があります...
放置自転車とは?
放置自転車とは、日本国内において通勤通学時や買い物時および不法投棄や盗難車の乗り捨てなどにより、駐輪場のような許可された場所以外に、持ち主が傍に居ない状態の自転車のことで駅や商店街などに集まりやすく、社会問題化していいます。
放置自転車等とは「自転車および50cc以下の原動機付自転車」、「特定小型原動機付自転車等の電動キックボード」も含まれています。
一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。
私有地での対応
勝手に駐輪されて迷惑なので放置自転車はすぐ処分しても構わないのでは? というお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、私有地では適用されません。
放置自転車の大半は、その管理物件の入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。
大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはなりません。
放置されているといっても、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、法的手続きを経ずに実力行使を行うことは、日本では原則として禁止されています。
放置自転車を適法にどかすための手順
処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。
適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順によって万全を期してください。
放置自転車への対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理という流れになります。
ステップ1:撤去通知の提示
放置自転車であると思われる車両に一定期間内に撤去するよう警告文を貼り付け、それと同時に、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促し、少なくとも2~3週間程度設けるのが無難です。
ステップ2:放置自転車を記録
撤去の通知を行ったら、各ステップにおいて写真を撮影するなどして処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。
後からのクレームに備え、貸主(管理会社)側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となり、通知を行った日付や防犯登録の番号、自転車全体、撤去通知を貼付けている状況、通知後も放置されている状況などの写真を撮っておくとよいでしょう。
面倒でも1台1台、特徴の解るように撮影することをお奨めします。
ステップ3:警察署へ連絡
期間内に所有者が現れず、放置自転車の確認が取れれば、最寄りの警察署へ連絡をして今後の対応について相談を行い、警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行ってください。
確認の取れた放置自転車は盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要です。
放置自転車が盗品の場合、警察に盗難届が提出されている可能性があり、盗難届が提出されていれば、刑事事件に関する対応の一環として、警察が放置自転車を引き取ってくれます。
警察に連絡をして、防犯登録番号を控え、放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。
ステップ4:引き取り or 撤去
前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合はどうすればよいのでしょうか? 個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、東村山市が管理する道路、土地等ではないため、警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできないため、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになります。
引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。
東京都 東村山市での自転車無料回収は、福助撤去サービスが承ります!
東村山市でのお取り扱い台数は大人用自転車5台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
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ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助撤去サービスは、役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
東京都 東村山市での自転車無料撤去業者は、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!