自転車無料撤去 国分寺市

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私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 国分寺市エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。

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国分寺市エリアでのお取り扱い台数は大人用自転車5台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去でお答え! 新たな駐輪スペースの確保に貢献いたします。

また、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置されたバイクにつきましては、手順を踏んでの対応後、廃棄予定のバイクに限り1台からのお取り扱いとなりますが、数年も置き去りにされたままで、錆びつき、かなり傷んでいますので状態を見させての判断となり、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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573578_s.jpg国分寺市で賃貸物件を管理していく上で、頭を悩ませるトラブルの一つに「自転車の放置」があり、管理物件内の自転車駐車場、駐車場以外におかれたままの自転車、ある日、気づいたときに放置されています...
入居者のものなのか、わからないので暫く様子を見ることになりますが、ふと気づくと、数年も置き去りにされたままで、使用している様子もなく錆びつき、タイヤもパンクしています。

私有地と言えども、所有権があるものを勝手に処分することは違法行為になりますので、何の告知もなく処分することはできず、この対応に頭を悩ませているその土地「所有者・管理会社」も多いかと思われます。

放置自転車は誰の物なのか?
放置自転車の大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、部外者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があり、勝手に撤去してしまうと、後からトラブルにつながってしまうこともあるため慎重に対応する必要があります。

① 所有者が後で取りに戻るつもりの場合
一時的に駐輪し、後で取りに戻るつもりの場合は、自転車の所有権は放置した所有者に残ったままです。

② 所有者が捨てた場合
捨てるつもりで自転車を放置した場合は、「無主物」となります。
無主物である放置自転車は、最初に所有の意思をもって占有した人の物になります。

③ 盗まれた自転車の場合
盗まれた後に乗り捨てられた物である場合は、放置自転車の所有権は盗まれた被害者に残っています。

勝手に停められて迷惑しているのだから放置自転車はすぐにでも処分して構わないのでは? という認識の方も確かにいらっしゃるかもしれませんが、そういった対応は各地方自治体の条例等で定められている場合は問題になりませんが、私有地では適用されません。

22388883_s.jpgちなみに、建物の面している「道路・歩道」にある放置自転車の場合は、多くの行政で撤去を行ってくれ、駐車禁止区域であればすぐに撤去してくれますが、禁止区域以外の場合は一旦所有者確認の札を貼り付け、一定期間が経過しても札が取られていない場合は撤去してくれます。
自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

私有地の撤去
私有地に放置、不法投棄された自転車は、法令により国分寺市で撤去することができず、その土地の所有者、管理者で対応していただくことになります。

処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

一般的な対応方法としては、撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理、という流れになります。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

1、一定期間自転車にビラをつけ、引き取りを促します。
2、警察に相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は、処分を依頼してください。

28377689_s.jpgその土地の所有者・管理者が「撤去期限」を定めた警告札の貼付を行うなどして、その対象の自転車に警告を行い、併せて管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
撤去期限を超えて自転車の放置が確認できれば一度、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

撤去の通知を行ったら写真を撮影するなどして記録として残すようにしましょう。

万が一、不本意なクレームになった場合に貸主(管理会社)側は、「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで対応を行っているという証拠となり、撤去通知を行った日付や撤去通知を貼付けている状況、防犯登録の番号、自転車全体、通知後も放置されている状況などの写真を撮って記録に残しておくとよいでしょう。

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行ってください。

その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要ですが、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

注意ご注意事項

所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、たしかにそれでも、何か問題が生じる現実的な可能性は低いでしょう。
しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。

放置自転車を処理前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があって、ようやく撤去できる状態となりましたが、このように、放置自転車が処分されるまでには結構な時間と手間がかかるのです。

個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては警察や行政は関与せず、また放置自転車の所有者もわからないため請求することもできず、撤去を実行するとすれば貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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