自転車無料撤去 武蔵村山市

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私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 武蔵村山市エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。

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¥0武蔵村山市での自転車無料回収は、福助撤去サービスにお任せください!
東大和市エリアでのお取り扱い台数は大人用自転車5台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去にて、駐輪場の美化に貢献いたします。

また、駐輪場で発生いたしました放置バイクも1台からでの無料回収の対象ですが、状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願いいたします。

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武蔵村山市での賃貸物件を管理していく上で、駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は注意していても発生してしまいます。

GGGG.jpgそのままにして置くこともできず、かといって簡単に処分もできず、何度も繰り返される放置自転車問題に、いつも頭を悩ませているその土地の所有者や管理者も多いかと思います。
1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。

お伺いした回収先に、放置自転車が多くある駐輪場には、粗大ごみの不法投棄が多く見受けられます。

大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、駐輪場に放置自転車が増えてきて、ある日「この自転車は邪魔だから、処分しちゃおう!」と、いきなり処分するのはリスクが高いためやめておきましょう。
私有地に放置された自転車を勝手にどかすと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。

そういった対応は各地方自治体の条例等で定められているので問題になりませんが、「突然・勝手に」処分することは違法行為になり、私有地では適用されません。

ちなみに、私有地以外の「道路・公道」放置された「自転車等」(自転車の排気量50cc以下の原動機付自転車も含む)はほとんどの行政で撤去され、特に禁止区域ではすぐにでも撤去されます。

一方で自転車法は放置自転車の対策を地方自治体に求めており、自治体は条例などを作って、一定の範囲内で自転車を撤去できるようにしています。

放置された自転車は誰の物なのか?
28887722_s.jpg放置自転車の大半はそのマンションの入居者(過去の退去者を含む)が使用しなくなってそのままにした物で、つまり、可能性として高いのは「入居者」を起因とするものです。
外部者が放置していくケースはそこまで多くありませんが、それが所有権の放棄ではなく、盗難車であったり入居者や来訪者が置き忘れたものであったりと所有者がいる可能性があります。

  • 入居者が買い替えの際、元の自転車を置いている...
  • 過去の入居者が引っ越しの際に持っていかなかった...
  • 外部の人が自転車を持ってきて放置した...

そのため日頃からの管理体制が大切といえ、きちんと管理していれば部外者が放置したものかどうかも比較的容易に判別することができます。

手順を踏もう!
放置自転車を処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避できます。

放置自転車の所有者は、一見しただけで所有者が誰だか判断するのは難しいので、警察などに相談しながら対応することをお勧めいたします。
また、撤去の通知を行ったら、その実施したことを写真などで記録に残しておき、これは、後からクレームになった場合に貸主(管理会社)側は撤去・処分にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。

ポイントとしては、「いつ、どんな対応を行ったのかをきちんと記録しておくこと」と「警察と連携を取りながら対応すること」です。

一般的な対応方法としては、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」という流れになります。

参考資料:撤去手順はこちらをご覧ください!

RIMG0478 (2).jpg一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、所有者に引き取りを促し、それに併せてエントランスの掲示板やポスティングで自分の自転車が処分対象になっていないか、確認するよう促します。
撤去期限を超えても所有者が現れず、何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することになりますが、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。

警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。

貸主(管理会社)側で独自の対応はとらず、なるべく警察からの指示に従うのがよろしいでしょう。

放置自転車を処理上記の確認が終わった後、その車両が盗難にあったものや犯罪に関与していることもあり得るため、先ずは所有権の確認と場合によっては警察に届けることも必要で、警察に盗難届が出ていないか確認してほしいと、連絡すれば調べてもらえますが、もし盗難届が出ている自転車であれば持って行ってもらえますが、盗難届が出ていなければ持って行ってもらえません。

そのため、まずは警察に連絡をして、放置自転車が盗品であるかどうかを確認しましょう。

ようやく撤去できる状態ですが、数年も置き去りにされたままで、錆びつき、タイヤもパンクしています...処分も無償とはいかないのでは? 前述の手順を踏んで、警察から「撤去」するように指示があった場合は、誰の費用負担で対応するのでしょうか?

これは、残念ながら貸主(管理会社)側の費用負担となります。

私有地内で撤去を実行するとすれば、貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、土地所有者又は管理者が回収業者などに処分を依頼してください。

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注意ご注意事項

  • 一時保管及びご返却は一切できません。
  • 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
  • 周辺のゴミ等は持っていくことができません。

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私共、福助撤去サービスは、役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。

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