東京都 八王子市 自転車無料回収について東京都 八王子市 自転車無料回収のブログページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
私共、福助撤去サービスでは西東京市を中心に杉並区、練馬区で不用品回収、遺品整理、自転車無料回収を東京都 八王子市エリアで行っていますので最後まで、よろしくお願いします。
八王子市での自転車無料回収は、福助撤去サービスが便利です!
八王子市エリアでのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去にて、駐輪場の美化に貢献いたします。
また、駐輪場で発生いたしました放置バイクも1台からでの無料回収の対象ですが、状態を見させてからのお引き取りとなりますので、ご理解の程宜しくお願いいたします。
八王子市で処分にお困りの放置自転車はございませんか?
駐輪場を設置している物件やそうでない物件であっても、勝手に自転車が乗り捨てられ放置されているという状況は繰り返し発生してしまい、何度も繰り返される放置自転車問題は定期的とはいいませんが、その度に対処せざるを得ないのが現実です。
後は、建物の維持管理を一部でも怠って、放置自転車に対して対応しないままでいると様々なトラブルを誘発して行き、1台の放置自転車が自転車の放置を誘発し、大量の放置自転車を発生させ、割れ窓理論などを根拠とした不法投棄の原因および、物件の美観や風紀を損なってしまいます。
実際、回収先で自転車が多くある駐輪場内では粗大ゴミの不法投棄が見受けられます。
どうすればよい?
大家さんや不動産管理会社は、管理物件の敷地内に自転車が放置されているからといって、勝手に処分や廃棄をしてはならず、自転車を勝手にどかすと、自転車の所有者との間でトラブルになる可能性があり、そのため、ご自身の判断だけで放置自転車を撤去してしまうのは危険です。
放置自転車といっても法律的には誰かの所有物になりますので、所有者の承諾なく処分してしまうと「器物損壊罪」になってしまいます。
処分するには所有者の同意か、所有権が放棄されたことを証明する必要があり、厳密にいえば訴訟を起こして判決を取るのが適切な対応ですが、しかし、撤去の際に法律上の手続きをきちんと踏んでいれば、不本意に損害賠償を命じられるリスクを回避でき、適法に放置自転車を撤去するためには、以下の手順、「撤去通知→警察署へ連絡→放置自転車を処理」、によって万全を期してください。
1、一定期間自転車にビラをつけ、引き取りを促します。
2、警察に相談、盗難被害届の照会をして下さい。
3、引き取りが無い場合は処分を依頼してください。
一定期間後に処分する旨の警告文を自転車に貼り付け、同時に、駐輪場や管理物件の掲示板に撤去通知を掲示することや各入居者のポストに通知書を投函するなどで、全入居者へ周知を行います。
撤去期限を超えても所有者が判明しない、あるいは判明したのに取りにこない等の場合は、警察署へ放置自転車の撤去について連絡をして今後の対応について相談を行います。
ポイント
文例:この自転車の所有者は、直ちに移動してください!〇月〇日までに移動しない場合は処分します。
上記のような文章をA4サイズの用紙に大きめの文字で3~4列ほど記入し、プリントしたものをハサミやカッターで切ると、同じ文章の書かれた紙がA4サイズ1枚から3~4枚作れますので、それを自転車のハンドル部分に巻き付けてホチキス止めする方法が簡単ですが、梅雨時や台風シーズンは紙が破れて取れてしまうことがあるために、ラミネートしたものを巻き付けるなどの工夫してください。
張り紙を張る位置は荷台、ハンドル箇所、サドルに取付るのが一般的だと思いますが、一目で認知できるようにしておくことが重要なので、目立つ位置に取り付けてください。
撤去の通知を行ったら、その実施したことを各ステップにおいて、写真を撮影するなどして、処分にいたるまでに適切な手続きを踏んでいることを記録として残すようにしましょう。
記録に残すことにより、後から不本意なクレームになった場合に貸主(管理会社)側は「撤去・処分」にあたってきちんと手順を踏んで通知をしたうえで対応を行っているという証拠となります。
警察署へ相談をしたら、警察からの指示に従って対応を行い、所有者の特定をできなかった自転車は、まず警察に届けて出て盗難物ではないか照会して、盗難届けなどが出ている場合は警察の方で引き取る場合や、防犯登録もされておらず所有者が特定できない場合は撤去を指示されることになります。
分かりやすい対応時のポイントとしては、「いつ、どんな対応で撤去を行ったのかを、その実施したことをきちんと記録しておくこと」と「警察に今後の対応の相談と連携を取りながら対応すること」です。
撤去を実施する側にとっては、手間と時間のかかる部分は確かにありますが、きちんと手順を踏んで対応することが、賃貸物件には求められています。
ご注意
所有者がわかっている場合でも、張り紙をして一定期間後に処分すればよいのではないかと考えるかもしれませんが、たしかにそれでも、何か問題が生じる現実的な可能性は低いでしょう。
しかし万が一、後から所有者から損害賠償請求を受けた際に、所有者を知っていたことを追及されると不利な立場になる可能性があるのでご注意ください。
放置自転車を処理手続きをとっても所有者が判明しない、あるいは判明したのに取りにこない等の場合は、警察へ遺失物として届出を行い、個人所有の土地や店舗の敷地内等、私有地に放置された自転車につきましては、八王子市が管理する道路、土地等ではないため、市では撤去できず、私有地の土地所有者や管理者において、対応していただくことになります。
警告文には期限が記載されてますので、その期限までに何も意思表示がなければ、「所有者不明の放置自転車」として処分することとし、私有地内で撤去を実行するとすれば、貸主(管理会社)側で費用を負担して実施をすることになり、引き取りが無い場合は、それらは、たいてい処分業者に依頼することになります。
そこで、自転車無料回収は福助撤去サービスが、必ずお役に立ちます!
東京都 八王子市でのお取り扱い台数は大人用自転車10台以上集めていただくことにより、完全無料回収で現地に出向き無料撤去いたしますのでよろしくお願いします。
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ご注意事項
- 一時保管及びご返却は一切できません。
- 撤去日に必ずお立会いが必要となります。
- 周辺のゴミ等は持っていくことができません。
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私共、福助撤去サービスは、役割を終えて廃棄される放置自転車に、もう一度役割を与え、それを必要とする世界中の人々に笑顔をお届けする架け橋となり、世界的な規模で、そして真の循環型社会形成の推進を図るために、その一翼を担って参ります。
東京都 八王子市での自転車無料撤去業者は、福助撤去サービスに是非、ご依頼ください!